矢板市引取り屋事件不起訴不当と議決

2017年12月 矢板市の引取り屋事件
                            検察審査会
不起訴不当と議決

犬や猫を不衛生で劣悪な環境で飼育したとして、動物愛護法の虐待の疑いで書類送検された栃木県矢板市の男性を、宇都宮地検が不起訴にした処分について、大田原検察審査会は4日までに、不起訴不当と議決しました。(議決は11月27日付)

矢板市の引取り屋事件

       Change.org「動物愛護法44条2項違反(ネグレクト)の適正な運用と起訴を求めます!」から

矢板市の引取り屋について
昨年、NHKクローズアップ現代でも報道された、栃木県矢板市の引取り屋事件。引取り屋の男性は、動物愛護法違反と狂犬病予防法違反(未登録・予防接種未接種)の疑いで書類送検され、狂犬病予防法違反については、大田原区検察庁が7月、略式起訴し、大田原簡裁が罰金10万円の略式命令を出した。動物愛護法違反については不起訴。

これを受け当協会Evaは、不起訴処分に対し検察審査会に意見書を送っていました。

引取り屋の不起訴処分についての意見書(一部抜粋)

当協会は、茨城県で活動している動物愛護団体の方から、その引き取り屋から有償で犬を数匹保護したと聞き、昨年6月に視察に行ってまいりました。そこで見たオスのシュナウザーの胸には、大きな腫瘍がぶら下がっていました。明らかに病気と分かる状態だったにも関わらず、医療措置も取られていませんでした。また施設内の写真を見ると、変色していた排泄物は、長期間その状態であったことに間違いなく、明らかに動物愛護管理法違反です。

そういった経緯であったにも関わらず、動物愛護管理法違反容疑は不起訴との処分です。不起訴の理由は、被告発人の施設で健康状態が悪くなったのか、被告発人に引き渡された時点で罹患していたのかを立証することが困難とのことですが、動物愛護管理法44条2項は、「排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること」これが罰則の対象です。被告発人が引き取った時点で犬猫が衰弱していたか否かは、全く無関係だと思います。

常識の範囲で見た場合、排せつ物が堆積した中で丸くうずくまっている状態は、みなさんの目にどう映るでしょうか?そこにいる言葉を持たない動物は、飢えや渇き、痛みや痒み、そして鼻をつく臭気の中で、暑さや寒さにも耐え、ひたすらこの地獄を生きるしかないのです。動物はそんな絶望的な状況でも、人間のように逃げ出すことも「助けてほしい」と訴えることも、自ら命を終わらすことも出来ず、その環境を甘んじて受け入れるしかないのです。

これだけ酷い状況がネグレクトとして立証されなかったことについて、「これが今の日本の現状だ」そう諦めるのはあまりにも不条理です。動物たちにも、人間と同じ感受性があります。痛み苦しみ、恐怖や絶望を感じるという事実を踏まえ、ぜひみなさんには、適切なご判断をして頂きたく存じます。

以上のことから、第100441号の栃木県矢板市の動物取扱業者の動物愛護法不起訴処分について、不当であると考え、検察審査会にて厳正なご判断を求めます。

公益財団法人動物環境・福祉協会 Eva
代表理事 杉本 彩

検察審査会は、市民の中からくじで選ばれた11名の審査員によって審議されるものなので、意見書は、裁判所や検察庁などの役所に出すというよりも、一般の方に向けまとめました。

大田原検察審査会の議決文によると、男性は矢板市内の飼養施設で、犬10頭と猫5匹について、清掃やふん尿の処理などの管理を十分にせず病気にさせ虐待したとあります。
地検が再捜査し、改めて処分を判断します。

この件において、当協会Evaもネット署名や、9月19日の主催シンポジウムの会場で署名の呼びかけを行いました。多くの皆さまのご理解ご賛同があり、不起訴不当という結果になったと思います。皆様心より御礼申し上げます。そして関係各位の皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。

どのような結果になるか、引き続き今後も注視していきたいと思います。

動物愛護法 44条2項違反(ネグレクト)の適正な運用と起訴を求めます!

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