動物愛護議員連盟総会(2015年7月)

2015年7月動物愛護議員連盟総会レポート

今年2月に設立された犬猫の殺処分ゼロをめざす議員連盟の総会が参議院議員会館にて開催されました。

内容

  • 犬猫殺処分ゼロを目指す市民団体、動物愛護団体から問題提起のヒアリング
  • 意見交換、今後の活動計画

福島みずほ議員より

福島みずほ尾辻秀久

現在70名を超える議員が賛同しています。
今回のヒアリングで論点を洗い出し、長期的に取り組む課題、短期的に行うこと、そして法律改正の際に行うべきものを検討したいと考え、8月末までの概算要求にしっかり政策を盛り込み来年度の予算を獲得したいと考えています。

今回の内容は、後日議連の役員会で整理し、再度総会を開催し省庁交渉などを実施し、現場の視察なども積極的に行いたいと思っています。

ALIVE(NPO法人 地球生物会議)

ALIVEでは、現場の声を反映するため、全国自治体へのアンケートを実施しまとめている。犬猫そしてハムスター、ウサギなどの動物も含め、現在相当数の動物が殺処分されている。「犬猫・動物の殺処分ゼロをめざす動物愛護議連」であってほしい。

  • 地域猫対策への支援
    13万匹殺処分されている約8割が猫、そのうち約6割が子猫で大半が野良猫が産んだ猫である。そのような事由への普及啓発の適正化の必要性、地域で活動している方への負担をいかに軽くするか助成金などのサポート体制の強化をお願いしたい。
  • 飼育放棄問題、雷や花火等による迷子の犬の返還
    一時的に行政施設に収容される迷子犬の返還についての普及啓発。
  • 命の殺処分を減らすための抜本的な改善
    第1種取扱業者に対しての規制
    無登録営業の件や、昭島のペットショップ問題での行政対応がうまくいってない事案など。

    また本年4月に開催されたインターペットでは、業界関係者が高齢者にペットを飼って欲しいという働きかけが行われた。高齢者の死亡や入院により取り残される犬猫問題等がある中で、ペットは健康に良いからなどの働きかけがある。

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

動物愛護法の定義があいまい、ないしは明確な定義づけがないためにおこっている問題

公益財団法人動物環境福祉協会Eva松井久美子

例えば「捕獲罠で捕獲された猫」については、猫を駆除するために地域住民が捕獲罠で捕獲し、自治体に持ち込んだことに際し、自治体が犬猫を引き取るかどうかの判断が自治体により異なる。

「引き取らない」という自治体のその理由として「そもそも捕獲をしてはならない」という見解を示す自治体もあれば、「捕獲罠で捕獲された猫」を自治体が引取り、殺処分をおこなっている県、市があるということ。

 動物虐待の事実があっても、虐待されている動物を飼い主から引き離すことができない

虐待の定義が明確にされていないために、明らかな虐待であっても行政が踏み込めない。

Eva相談事例より

隣人が、子犬を虐待しているようで犬の鳴き叫ぶ声が聞こえる。警察への通報と行政機関への相談をすすめた。行政が訪問して、飼い主が自ら骨折させたことを認めても、治療しているとして口頭の指導で終わるケースがあった。

動物虐待の定義が明確でないために、例えば「悪意」か「しつけ」かで虐待動物を所有者から離すことができない事例が多くある。動物虐待について具体的な尺度や測定可能な指標で客観的に測ることができれば、明確になるのではないでしょうか。

また明らかな虐待に気づいても、獣医の虐待通報が、現状努力義務にとどまっていることも問題。

何十年もの間、劣悪な飼育環境で営んでいても登録抹消されないペットショップの問題

犬猫等健康安全計画の提出が義務づけられ、毎年その報告をすることと動物愛護法に記述があっても、確実に実行されず放置されているケース。

(動愛法改正の際、業者の免許制も審議されたが登録制にとどまった。登録を更新させないことで、同様の機能をもつという説明であったが、現状このようなケースでも登録取り消しにはならない)

競り市(ペットオークション)の廃止

全国に数十か所あるペットオークションでは、年間30万頭から40万頭の犬がここを経由する。この流通途中では、免疫力が十分でない生後45日程度の多くの動物が命を落としている。幼齢動物をオークション流通にのせること自体、健康な子犬子猫の供給は困難といえる。

殺処分ゼロを目指すのであれば、この流通段階での死に対し、なかったものにすることは到底許されません。たとえ積極的な虐待、処分でなくても、扱い自体が動物そのもののウェルビーイングが損なわれる「ネグレクト」と同じ類のものだと言えるのでしょうか。

さもなければ競り自体を見直し、競りあっせん業者に関わる遵守基準を設け、悪質な繁殖業者を厳しく規制し、開かれた流通経路を望みます。

目指している解決策、行政府への要請
  1. 抜け道のない法整備
  2. ​店頭展示販売の禁止
  3. 業者監視システム

マイクロチップの義務づけに関しては、展示販売する業者にマイクロチップの装着と業者登録を義務づけること。また販売時には、マイクロチップのデータが正しく飼い主情報へ変更されるよう業者義務として徹底されること。
8週齢規制に関しては、どう証明するのかという問題と、規制をするのであれば、最低限それに付随する繁殖犬と産まれた兄弟犬の飼育環境への条件付けも並行して行う必要がある。劣悪な狭い檻の中で、母子ともどもすし詰めになって8週齢まで過ごすというのでは全く意味がありません。もちろん産めや増やせやの繁殖場がそれをやるとは到底思えず、また抜け道だらけの規制になるのではないでしょうか。

渋谷寛弁護士

今回の「犬猫殺処分ゼロを目指す」という見出しだが、そもそも行政が殺処分をしなくていいのだろうか。狂犬病が発症した、どうしても里親が見つからない、噛み癖や性格が直らない等、全く殺処分が必要じゃないのか検討する必要がある。イギリスでは殺処分はあるが、ドイツなどは本当に殺処分ゼロなのか、このようなことを踏まえ日本が今後どこをどう目指すのか考えたほうがいい。

殺処分ゼロに近づくそれまでの間は、それでも何10万頭の殺処分が続くのだか、その間の殺処分の方法を二酸化炭素ではなく、全く苦痛のない方法を取る必要があると思う。また獣医師の注射による安楽死がベストだが、費用がかかるため財政的なフォローが必要。

また最後の行政の引取りを強化するのではなく、もっと前段階で、無責任な飼い主問題や、無駄になる多くの命を産ませていること自体を防ぎ国として力を入れて欲しい。

ゼロが達成した、又はしないといった競争が激化し、処分ゼロだけが目標になると、ひとつの市が達成した場合、周りの市に影響が起きるなどの弊害もあるだろう。行政処分にならなかったら別の場所で被害にあうことも考えられる。

朝日新聞太田記者

取材を重ねているとネコの流通量が毎年20%の割合で増えている印象がある。

「殺処分ゼロ」にするという意識が改正前と改正後でずいぶん大きく変わった。2004年度に比べると約1/3に減っている。2013年9月以降改正動物愛護法が施行され、自治体は動物取扱業者から引き取りを拒否できるようになった。

法改正後以前は、行政の殺処分は動物取扱業者が遺棄した犬が含まれていたが、今は含まれてなく、今の殺処分ゼロとは狭義のもの。
ビジネスモデルそのものにメスが入ることはなく生体小売り業を中心に捉えた「大量生産・大量販
売・大量遺棄」の構図は温存された。

立法府
生体小売業を中心としたビジネスモデルに変革をもたせられるような動物取扱業規制

  • 8週(56日)齢規制の確実な実施
  • 飼養施設基準の数値化
  • 飼養管理基準の数値化

行政府(地方自治体)
動物取扱業者への監視指導の強化/終生飼養の徹底と譲渡の活性化

  • 法の適切な運用による動物取扱業者への監視指導の強化
  • 「飼い主責任」明確化などの普及啓発を、一般飼い主対象に実施
  • 保護犬、保護猫を飼うことについての普及啓発を実施

民間(動物愛護団体)
より適切な動物の飼養管理と保護・譲渡活動に向け、自主規制の導入

  • 飼養施設基準の数値化
  • 飼養管理基準の数値化

吉田眞澄弁護士

どのような効果があるのか。
入口を狭くし出口を広くする前回の改正で、動物愛護・動物福祉の観点から言うと、入口が広くなりさらに問題が多くなった。

どうしても飼いきれない、終生飼養という基本的な考えの判断がわかりにくい、都道府県にゆだねられ、やり方に違いがあるのが現状。
どこの仕組みがいいのかどこの仕組みがどうよくないのか研究していただきたい。良いところをさらに促進し、悪いところは何とか食い止める必要がある。

35条を作りさらに付帯決議で3つのことを定められているが、その責任と責務がぜひこの殺処分ゼロの関係で動物愛護・動物福祉の関係でそぐわない実態があるとすれば国政レベルで機能させ実施し力を発揮していただきたい。

地方議員の会は、あまり有効な活動をされてないように見える。国会議員の方は比較的やりやすいので動物愛護について非常に良く活動している団体と連絡を密にし、実態の対処の方法をお考えいただきたい。

議員の方々は個人ベースで法律改正に向けて熱心に活動するが、最終的にいざ政党となるとそのようにならない。そういうことのないよう普段から政党の中で動物愛護の問題について他の議員の方々に更に党の中で理解を得られるような活動をしていただきたい。

そうじゃないと議員の方々が色々なところで色々な話しをされていても、最終的には法改正の場で進んでいかないということになる可能性が高い。

松野頼久議員より(維新の党・参)

維新の党 松野頼久

以前は悪徳業者が持ってきてもそれを断る術がなかった。35条の改正を強く主張し、引取りを「断ることができる」と法改正させた。でもそれが今度悪用されるようになり、悪質なブリーダー、ペット業者たちは自治体に持ちこまずそれらを遺棄するようになった。立法主旨とは全く異なるものだとしたら、そういう悪徳業者はきちっと摘発し、取扱業の届出を抹消するといったことをもっての法改正を主張したはずなのにそれが全国の自治体にきちっといきわたってないのが現状だ。

あの時に環境省は、法改正に立ち会っている訳だからそこのチェックをしっかりしていただいて、あの時の35条の主旨は一体何だったのかということを徹底してもらいたい。

悪質な業者が犬猫をビジネスで使用し、何回も殺処分するために愛護センターに持ち込むことを禁止させる、また外に遺棄するために法改正をしたのではないと言うことをしっかり肝に銘じて各自治体に徹底してもらいたい。

もう一点、犬の殺処分が3万頭を切っているが猫は増えている。狂犬病予防法第6条に基づいて、犬は殺処分されているが猫を殺処分する法的根拠は何なのか。

環境省小川審議官

今後自治体と一緒にどう対応するか考えたい。
殺処分を減らすため、昨年「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」を立ち上げ地域猫問題やマイクロチップなど14の事業を自治体主体となり良い事例を作っていこうと考えている。良い取り組みを作り日本全国に広げていきたい。

35条を悪用させることはいけないので頭数がどのように変化したか報告させるなど的確に指導を行うよう自治体に指導お願いをしていく。処分についても的確に運用するようにということで、取扱いについて私どもとして状態を見て引き続き自治体と一緒に的確に推進されるよう取り組んでまいりたい。

引き取った動物(その他動物についても)についてどうするか整理し、1つは返還、2つ目に飼い主への譲渡という方向、それから場合によっては殺処分という3つで自治体において法律に基づいて示していきたい。

尾辻秀久議員(自民党・参)

法律に基づいてとは3つのどれのことですか。法律に基づいてといった根拠法はどれになりますか?あとで整理して答えていただきたい。

会場から一般質問

猫の殺処分の根拠法についていつどこで私たち国民に聞かせてもらえますか。

尾辻秀久議員(自民党・参)

次回のこの議連の会で説明します。それまでに知りたい場合は個別にお問い合わせください。
それと環境省へ、都道府県によって引き取りの扱いが違うとは、その違いについて一度調査したらどうか、もしくはしたことあるのか、したのなら教えて欲しい。

環境省小川審議官

法律の施行状況は、県、政令指定都市ごとに毎年調査しているが、それ以上はしていない。国としては整理し示すこと。動愛法の施行は自治義務のため各地域・行政の判断。今後は良い事例を整理して参考になるよう紹介したい。

尾辻秀久議員(自民党・参)

やるかやらないか、どの程度の金額をかけるか私たちの勝手ですと言ったらあなた達はそれ以上はお願いしますとしか言わないということですか。

環境省小川審議官

国から強制してこれをしなさいと言うことは法律体系上難しいかと思います。

福島みずほ議員より

福島みずほ尾辻秀久

殺処分ゼロを目指すことでそれにより別の問題がおきることは望んでいない。自治義務であることは100も承知だが、せっかく国会で議員連盟を作ったのだし、環境省には担当部署もあります。国会で行政を動かす法律を、制度を動かすことを行っていきたい。

もう一度議論し政策提言のカタチにし、かつ8月末の概算要求で予算を獲得しどこをどうすればこのテーマが良くなるのか議論して、さまざまなところに要望書などを持っていくなど行っていきたい。

 

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