ノイヌ・ノネコPT

ノイヌ・ノネコPT

第2回(2023/10/18)|第1回(2023/09/13)

第2回 ノイヌ・ノネコPT(2023.10.18)

(1)環境省から第1回PTの積み残し事項の説明

第2回ノイヌ・ノネコPT

■前回の質問①:奄美とやんばるの予算はどうなっているか?

⇒(環境省)奄美大島及び沖縄島北部やんばる地域において実施したノネコ対策(捕獲を含む業務)について、過去5年間の契約額は以下

奄美大島・沖縄島北部やんばる地域 契約額

●業務概要(奄美大島):ノネコ及び在来種の生息状況モニタリング、ノネコ捕獲等

●業務概要(沖縄島北部やんばる地域):外来哺乳類の生息情報収集(ヒアリング等)、生息状況調査(センサーカメラ調査等)、ノネコ捕獲等

 奄美大島・契約額沖縄島北部やんばる地域・契約額
平成30年度(2018年)20,012,400円2,340,000円
令和元年(2019年)39,600,000円3,894,000円
令和2年(2020年)38,874,000円3,905,000円
令和3年(2021年)46,200,000円3,487,000円
令和4年(2022年)60,246,407円3,377,000円
5年間の合計契約額204,932,807円17,003,000円

※奄美大島:上記のほか、かご罠、カメラ等の購入で過去5ヵ年に計1,600万円程度

■前回の質問②:アマミノクロウサギの個体数は増えているが今後レッドリストを見直す計画はあるのか?
⇒(環境省)レッドリストは、概ね10年毎に全体的な見直しを行っており、平成24年度(2012年度)に第4次レッドリストを公表した。これをもとに、生息・生育状況の悪化等により再検討が必要な種について一部見直しを行った「レッドリスト2020」(令和元年度公表)が最新版。

現在、次期レッドリストについて、令和6年度(2024年度)以降の公表を目指し「レッドリスト作成の手引」を基準として選定・評価の作業を実施中。

レッドリスト作成の手引き

■前回の質問③:狩猟鳥獣に、ノイヌ・ノネコが指定されている合理的理由は?またそれを削除するとどのようなデメリットやリスクが生じるのか?
⇒(環境省)ノイヌ・ノネコによって在来種が捕食される等の被害を防止するための目的から、狩猟鳥獣にノイヌ・ノネコを入れることは合理的だと考える。
ノイヌ・ノネコを狩猟鳥獣から解除することは、被害防止を補強する手法のうちの一つを失うということになり、被害防止の観点においてリスクである。

■前回の質問④:特定外来生物法では、明治以降に導入されたものを外来生物と扱っている。例えば猫でいうと弥生時代には日本にいるが、ノイヌ・ノネコが「外来」というのはどのように定義されているのか?
⇒(環境省)外来鳥獣についての定義は以下。

鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針
(令和3年環境省告示第69号)(抜粋)
第四 1
(3) 外来鳥獣

ア 対象種
外来鳥獣は、我が国に過去又は現在の自然分布域を有しておらず、人為的に海外から導入 された鳥獣とする。なお、我が国に自然分布域を有しているが、過去又は現在の自然分布域を超えて国内の他地域に人為的に導入され、農林水産業又は生態系等に係る被害を生じさせている又はそのおそれがある鳥獣についても同様の取扱いとする。

イ 管理の考え方
農林水産業又は生態系等に係る被害を及ぼす外来鳥獣については、積極的な狩猟及び被害 の防止の目的での捕獲を推進して、その被害の防止を図る。また、自然分布域を超えて国内の他地域に人為的に野外導入されることがないよう、適正飼養等の普及啓発に努める。特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成 16 年法律第 78 号。以下「外来 生物法」という。)に基づく特定外来生物は、同法に基づく計画的な防除を実施する。

:特定外来生物について
⇒(環境省)原則として、概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物を特定外来生物の選定の対象とする。よって、ノネコ・ノイヌについては、特定外来生物に指定されない。

:生態系被害防止外来種リストについて
⇒(環境省)生態系被害防止外来種リストとは、生物多様性を保全するため、環境省及び農林水産省が2015年3月に作成・公表したもので、リスト上、ノネコは「緊急対策外来種」ノイヌは「重点対策外来種」として選定されている。

日本の外来種対策_生態系被害防止外来種リスト

■前回の質問⑤:動愛法が制定されて以降「ノイヌ・ノネコ」の位置づけについて議論されたか。
⇒(環境省)「ノイヌ・ノネコ」の位置づけについて議論された経緯は確認されず、今後の課題。

■前回の質問⑥:動愛法第44条4項1号に「人との関わり」などという明記はないが・・・
⇒(環境省)動物愛護管理法第一条(目的)に規定されている「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項」は、その内容からして人とのかかわりが前提となっていると考えられ、また、「動物の管理に関する事項」については、鳥獣保護管理法に規定されているような野生鳥獣の管理に関する規制事項は動物愛護管理法には規定されておらず、特定動物の飼養及び保管に関する規制など、人との関わりのある動物の管理について規定している。
こうした動物愛護管理法の趣旨・目的を踏まえ、逐条解説では、動物愛護管理法が対象とする「動物」について「人との関わりがあるものが想定されていることから、純粋な野生状態の下にある動物は含まれないものと考えられる」と記載しているものと考える。
また、動物愛護管理法は、逐条解説の記載に沿って運用されてきており、「動物」の範囲について解釈を変えることは、動物愛護管理法の運用全体に混乱を招くものと考えている。

動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号)(抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

(2)「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」進捗状況

ロードマップの進捗評価を2022年度に実施。2023年10月18日(本日)ロードマップ改正版をHPに公表した。

「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」ロードマップの進捗評価について

(3)奄美大島の現状について関係者ヒアリング

■関係者ヒアリング①
「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」は2018年度~2027年度の事業であるが、アマミノクロウサギの数はノネコ駆除が行われていな2003年~2017年の期間にも、2,329頭(環境省中央値)が、11,592頭にまで増加し、増加率をみても、駆除を始めた2018年からのものと殆ど同じである。よって「ノネコ駆除」と「アマミノクロウサギの増加」に相関関係はない、と断定できるので、これまで数億円の税金を掛けてきたこの計画を即刻中止頂きたい。

■関係者ヒアリング②

【ノネコ管理計画と現状のギャップについて】

  • 計画⇒殺処分も含めた年間予算5,000万円(殺処分の為の予算1頭:3万円が計上)
  • 現状⇒殺処分ゼロ
     
  • 計画⇒森林内のネコはノネコがほとんどと推測
  • 現状⇒多くが耳カット済(不妊手術済)かつ飼い猫だと推測されるほど人馴れした猫
    ※耳カット済猫の割合:1年目11%⇒2年目17%⇒3年目22%⇒4年目38%⇒5年目46%と年々増加している。

     
  • 計画⇒1年間で300匹のノネコを捕獲
  • 現状⇒5年間で489匹だけ
     
  • 計画⇒希少種生息域(森林内)で捕獲
  • 現状⇒市街地に隣接したエリアで捕獲

ノネコ捕獲頭数の推移

 ノネコ捕獲数備考
2018年度43頭・ノネコ管理計画策定、捕獲開始。
・固有種や希少種が多く生息していると思われる南西部の森林にのみ捕獲機設置。
2019年度125頭・捕獲機の設置場所などのノウハウを得たため捕獲数増加か。
・アマミノクロウサギを捕食するマングース捕獲数がゼロとなる。
2020年度27頭・ノネコの生息域とおぼしき場所に設置しても捕まらなくなった。
・2020年10月16日ロードマップ策定。
2021年度124頭・ロードマップに沿って島内全域に捕獲域を広げた。
・捕獲数が減少したため、市街地に近い森林も含めた。
・奄美大島が世界自然遺産に
2022年度101頭・アマミのクロウサギのロードキル(交通事故死)数が過去最多に。
2023年度71頭 

【要望】譲渡にかかる費用支援

年間5,000万円にも及ぶ予算の一部を空輸費・1日330円の延長飼養費(1週間の収容を超えると自治体へ払う1日の費用)・医療費などに充ててほしい。
※現在、空輸費、医療費、譲渡までのお世話代すべてボランティアが負担。

意見交換
  • 2団体から現状の報告があったが、反論はあるか?
  • (環境省)細かい数字が定かではないので確認したい。
     
  • 数字を精査すると前回から何度も言っている。ロードマップまで作っているのにクロウサギの増加について精査していないというのはおかしい。始めてしまったから、辻褄を合わせるために強引にやり続けているとしか見えない。反論をするのであればもっと具体的な数値、また答弁をしていただかないと先に進まない。
  • (環境省)クロウサギについては、今年の6月1日に最新の個体数の推定データを出している。過去の見積もりは過大だったという指摘を専門家から受けた事もあり最新のデータを出している。それに基づいて数字は確認したい。
    ※令和3(2021)年度時点のアマミノクロウサギは奄美大島及び徳之島で合わ せて 11,549 頭から 39,162 

     
  • 捕獲される猫の78割が人に慣れている。ロードマップには「外に生息するネコを奄美大島から全部駆除しよう」と計画されている。それは、ノネコ駆除の名を借りた「野良猫駆除」ではないか。実際はノネコはもういないと思っているが、「ノネコの発生源」であるとか「ノネコ予備軍」と言って、野良猫や、飼い主表示のない放し飼いのネコを全部私たちが引き取っている。これは本当に希少種保全のための駆除なのか?
  • (環境省)駆除や殺処分が目的ではなく、森林の中から移動させるのが目的で、全部駆除しようとか、街中のものまで駆除しようとかは思っていない。移動させる、というのが一番のポイント。森林の中にいついてしまう事を防ぐために移動させる、といのがこの計画の大きなポイントだと思っている。
  • クロウサギは何万頭まで増やすつもりなのか?何万頭なら適正な数だと思っているのか。最終的なビジョンはどこにあるのか。
  • ​(環境省)健全な生態系を目指している。数字でクロウサギが何頭まで増えたら終わり、とはしていない。しかしゴールというのはどこかに設けることは必要な視点だと思う。
     
  • ノネコ管理計画に、環境省だけでこの5年間で2億円近いお金を投入している。無駄な税金を使うのではなく、一度立ち止まって、本当にノネコっているの?というような根本的な議論をする必要がある。
     
  • 省内でも議論してほしい。定義はあっても現実には曖昧、ほとんど捕獲は野良猫。この政策そのものの立法理由がない、根拠がない。見直すべきだと思う。
(4)ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン進捗状況報告

10月中にはなんとか出したいと思っている。⇒その後10月27日に下記資料が発表された。

ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン 沖縄島北部における生態系保全等のためのネコ管理・共生行動計画の策定について(2023年10月27日)

第1回 ノイヌ・ノネコPT(2023.09.13)

(1)ノイヌ・ノネコPTの開催について

第1回ノイヌ・ノネコPT

(福島議員)「ノイヌ・ノネコPT」とは犬猫殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟の中に新たに発足したPTで、メンバーは基本「動物愛護法改正PT」と同様のメンバーとし、開催頻度は月に1回程度を考えている。
ここでの議論に基づき、最終的にはある種の提言等に繋げていきたい。

(2)「ノイヌ・ノネコ」の問題点について

「ノイヌ・ノネコ」の定義及びその現状について(環境省 鳥獣保護管理室 室長 宇賀神様)
1.ノイヌ・ノネコの定義

  • ノイヌ・ノネコ⇒飼主の元を離れて常時山野等にいて専ら野生生物を捕食し生息している個体。
  • 野良犬・野良猫⇒飼主の元を離れていても、市街地または村落を徘徊している個体。
  • ノイヌ・ノネコは、生物学的にはペットとして飼われている犬や猫と変わらない。

2.現状について

  • ノイヌ・ノネコは、昭和24年度から鳥獣保護管理法における狩猟鳥獣に指定されている。
  • 狩猟鳥獣の定義については、狩猟鳥獣管理法第2条第7項(下記参照)に明記されている。
  • 狩猟鳥獣は現在、鳥類では26種類。獣類では20種類で登録(下記参照)されている。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)(抜粋)
第二条
 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)(抜粋)
別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)

鳥類(26種類)
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

獣類(20種類)
タヌキ、キツネ、ノイヌノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギノウサギ

3.狩猟鳥獣の選定・見直しについて

  • 狩猟鳥獣の選定・見直しは、基本指針(鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針)の考え方に従い行う。
  • 鳥獣保護管理事業計画に係る基本指針を5年毎に見直すとの規定があり、その際、対象となる狩猟鳥獣も見直す。
  • 直近も手続き(2022年9月)しており、鳥類のゴイサギとバンを狩猟鳥獣から外した。

■「ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン」の進捗状況について(環境省 希少種保全推進室 室長 河野様)

  • こちらの計画に関しては、沖縄県・国頭村・大宜味村・東村・環境省沖縄奄美自然環境事務所の5者で取りまとめを進めている。
  • 昨年の秋に、案を公表し、パブリックコメントの手続きをし、現在、その回答の取りまとめ、対応方針の取りまとめを行っている。
  • パブリックコメントの回答は、10月上旬を予定だが確定ではない。
  • 運用の開始も関係機関で協議中である。運用開始の際は周知期間等を設け、準備説明会の開催も検討している。​

■関係者ヒアリング①

  • 動物愛護法における犬猫の扱いと鳥獣保護法による犬猫の扱いに矛盾がある点が問題。
  • 昭和24年10月1日の施行規則の改正によってノイヌ・ノネコが狩猟鳥獣として定められた。
  • 昭和38年衆議院農林水産委員会で若江農林技官は、ノイヌ・ノネコとノライヌ・ノラネコの区別が非常に困難であるとの認識を示しながら「従前の狩猟鳥獣からこれを外すという特段の理由がありませんので、従前通り入れて参りたい」と語っていた。
  • しかしその後、昭和48年に動物保護管理法が制定されて犬猫が保護動物になったので、この時に狩猟鳥獣からノイヌ・ノネコを除外すべき特段の理由が発生した、という事が言え、この段階で、狩猟鳥獣としてのノイヌ・ノネコに関する文は、死文となった。と解釈するのが合理的ではないか。
  • しかし、平成14年に鳥獣保護法が全面改正し、それを踏まえ鳥獣保護法施行規則も制定されたが、その中に狩猟鳥獣としてノネコ・ノイヌを残してしまった。この時の改正が議論された第154回の国会でノネコ・ノイヌの問題を議論した形跡がほとんどない。
  • 特段の理由があるのか、ないのか、も議論せず、漫然と残してしまった。という事が言える。このような規定が残った事によって、つい最近もノラネコを殺害して、ノネコだと考えていたとした事件が起こってしまった。
  • 希少動物の保護のために、ノネコや、ノイヌの捕獲を行うことが必要であるなら、鳥獣保護法にこのような規定を残すのではなく、希少動物の保護のための別の法律の中に、そのような目的に特化した規定を設けるべき。

■関係者ヒアリング②

  • 国が明確にノネコ、ノラネコの定義を示してはいるが、事実上判別は不可能
  • ノラネコというのは、所謂愛護動物の猫。愛護動物を殺傷した場合、500万円以下の罰金又は5年以下の懲役となっている。やむを得ず殺す場合は安楽死せねばならないとされているが、これがノネコと判断された場合、狩猟動物ですから、捕獲罠に入った狩猟動物の殺傷方法に法的規制はなく、殺す場合も苦痛など一切配慮はなくていい、となっている。
  • 北海道厚岸町(あっけしちょう)で、2020年度にノイヌ11頭を銃殺駆除していた。(2016年度からの3年間には39頭、16頭、25頭を銃殺。)
    厚岸町は「ノライヌの銃殺はしておりません。ノイヌの駆除を実施しています。」と説明していた。また駆除の理由は「毎年、子牛を襲うなどの農業被害や人を威嚇するという事案などが発生していたため」としたが「子牛を襲う」という事から、専ら野生生物を捕食していないことが分かるし、農業被害が起きていることから、人の生活圏、市街地、又は村落に出てきた、という事で、常時山野にいない。と言える。
  • このことから、国が示したノイヌの定義から外れていると考えられる。2021年厚岸町は全国からの抗議を踏まえ「今後は銃器の使用を辞めノイヌもノライヌとして対応していく」と公表した。
  • 広島県呉市の山中で、今年(2023年)2月上旬に起きた猫殺傷事件は「ノネコだから捕獲した」「動物の殺傷になんら法的規制はなく、それを公開する事に何ら問題はない」と考えていた大学院生による犯行。
  • これは法制度を悪用し、合法にみせかけた悪質的な犯罪であり、ノネコ・ノイヌの指定があったために、起こった事件であると考えている。
  • 鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣からノイヌ・ノネコを削除するよう要望する。
(3)意見交換
  • アマミノクロウサギの個体数は、12年の間に10倍に増えて推定生息数は約15,000頭。(2003年:2,000~ 4,800頭⇒2015年:15,200~39,900頭)奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画は2018年に事業を開始しており、23年8月時点でのノネコの捕獲数は485頭。アマミノクロウサギを絶滅危惧種のレッドリストから外す、という検討はしているのか。
  • (環境省)数が増えていることを踏まえて、見直しはしていく。今順次分類群ごとに見直しをしていますので、何年か後になるかわかりませんが、令和6年度(2024年度)以降としている。
  • 今まで「これは確実にノネコだ」と、完全に証明できた例はあるのか?
  • (環境省)狩猟において、ノネコが捕獲される、という前提については、狩猟免許を取得した方が、適正な狩猟の範疇の中で捕っていくというかたちになる。その判断というのは、個々のハンターに任されている。
  • 何を持ってノネコと断定して殺しているのか?その確認はどのように取っているのか?推定の中でやっている事業なのであれば、アマミノクロウサギも増えている事からしっかりと見直さないといけないのではないか。
  • (環境省)ノネコとノラネコの定義は出ているが、運用が難しい中で、実際にヤンバルだったり、そういった地域での猫の捕獲については、罠を使ってどちらでも問題ないような形にしながら捕獲していると聞いている。生け捕りという形で運用している。
  • 奄美大島において猫がいなくなる、というのは、過剰な捕獲に当たらないのか?
    ある一定の地域からその動物種をなくす、というのはその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれ、だと思うが。
  • (環境省)基本指針(下記参照)の狩猟鳥獣の部分、イ 保護及び管理の考え方 の「ただし、特に管理を強化すべき外来鳥獣である狩猟鳥獣については、その持続的な利用の観点での保護の取組は行わない。」としており、ノイヌ・ノネコは外来鳥獣のため保護の取組は行わない。

鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針
(令和3年環境省告示第69号)(抜粋)
第四 1
(2) 狩猟鳥獣

ア 対象種
狩猟鳥獣は、以下の 1)及び 2)の選定の考え方に基づき、環境省令で定めるものとする。

 1) 地方公共団体や狩猟者等の要請を踏まえ、狩猟の対象となり得ると認められるもの。
 2) 狩猟鳥獣とした場合に、当該捕獲等が、次の①~③のいずれの観点でも著しい影響 Ⅰ 鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項 第四 鳥獣の特性に応じた鳥獣保護管理事業の実施 12 を及ぼさないもの。

 ① 当該鳥獣の保護の観点
 ② 生物多様性の確保の観点
 ③ 社会的・経済的な観点

この際、対象となる種の狩猟資源としての価値、生息状況、繁殖力等の生物学的な特性、地域個体群の長期的な動向、当該種による農林水産業又は生態系等に係る被害の程度の側面 等を踏まえ、総合的に検討する。なお、外来鳥獣については、当該鳥獣が狩猟の対象となることによる当該鳥獣の計画的な管理への影響の有無等についても考慮する。

国は、鳥獣保護管理事業計画に係る基本指針を5年ごとに見直す際、対象となる鳥獣の見直しを行う。

イ 保護及び管理の考え方
国は、全国的な狩猟鳥獣の保護の見地から、捕獲等の制限を行うとともに、必要に応じて狩猟鳥獣の指定解除の検討を行う。また、都道府県においても、都道府県が作成したレッドリスト等の情報を活用し、休猟区の指定、捕獲等の制限等によって、狩猟鳥獣の持続的な利 用が可能となるよう保護を図る。

ただし、特に管理を強化すべき外来鳥獣である狩猟鳥獣については、その持続的な利用の観点での保護の取組は行わない。​

  • 特定外来生物法では、明治以降に導入されたものを外来生物と扱っている。
    例えば猫でいうと弥生時代には一気に到来している。奄美大島では少なくとも文献資料を見る限り江戸時代には既に猫がいる。この場合「外来」とはどのように定義されているのか?また、ノイヌ・ノネコが外来種だというのは通知や文献など何か確認しているものはあるのか?
  • (環境省)狩猟鳥獣の中で、外来と考えているのは、鳥:コジュケイ、哺乳類:ノイヌ・ノネコ、シベリアイタチ、ミンク、アライグマ、ハクビシン、台湾リス、ヌートリアの9種類。この法的根拠に関しては後日報告をする。
  • 大きな変化があったときに、狩猟鳥獣から外す、という議論になってくると思うが、やはり、広島の事件というのは非常に大きな転換だろうと思う。つまり環境省がこれまで、ノネコであれば、捕獲して殺してもいい、というメッセージを発信してきた結果、犯罪をする状況になかった一般市民が犯罪に手を染めてしまった。広島の事件、これからどういう判決が司法の判断で出るかはさておき、外形的な事実として「ノネコであるから、どんな虐待をしてもいいと思った」という事で、逮捕に至るような行為をしてしまったという事自体は、やはり役所としては重く受け止めるべきだと思う。
  • 44条4項の1号(下記参照)は、人が占有していなくてもいい、というものだが、その中に「いえうさぎ」と「いえばと」があるが、野兎と雪ウサギ、或いは土鳩?(キジバト)と分けているという事は、鳥獣保護管理法とは違うのだ、という事を法律的にも明記している。

動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号)(抜粋)

第四十四条

 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

  • 鳥獣保護管理法でノネコ・ノイヌが規定されているのは、法律施行規則で、片方は動物愛護法という法律で、法律は規則より優先するので、解釈とすれば、動物愛護法の法律を優先して、ノイヌだろうが、ノネコだろうが、犬であり、猫であると、いう原則に戻すべきではないか。

というような議論が重ねられた。環境省がいうように、ノイヌ・ノネコは生物学的にはペットとして飼われている犬や猫と変わらない訳なので、動物愛護法と鳥獣保護法の矛盾について議論し、整合性の取れた施策にするべきだ。今後もノイヌ・ノネコPTの内容をレポートしていく。

(2023年9月27日)

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