改正動物愛護法 ~法改正で何が変わったのか~

2019年6月 改正動物愛護法 ~法改正で何が変わったのか~

2019年6月19日「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、施行は、2020年6月1日からとなりました。メディアでは、今回の改正の柱は「8週齢規制」「マイクロチップの義務化」「厳罰化」と報道しておりましたが、この他にも重要な改正が多岐に渡り行われました。法律を上手に活用し、動物の福祉が守られる社会になるよう共に声を上げていきましょう。

以下、改正ポイントを簡潔にまとめたものです。随時内容を分かり易く修正をしていく予定ですので、不備等ございましたらご了承ください。

第一種動物取扱業に関する改正ポイント

登録拒否要件(=取消要件)の追加【第12条(第19条)】

改正前

登録を取り消された場合2年間登録ができない

改正後

登録が取り消された場合5年間登録ができない

改正後

何の罪かを問わず禁固以上の刑に処せられた場合は、5年間登録ができない

改正前

動物愛護法等の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた場合2年間登録ができない

改正後

動物愛護法等の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた場合5年間登録できない

改正後追加

・外為法違反の中の「動物の密輸入、密輸出」で罰金以上の刑に処せられた者も追加

・暴力団又は暴力団員でなくなってから5年経過しないと登録できない

・不正又は不誠実な行為をするおそれがある者は登録できない

・役員のみ欠格要件が定められていたが使用人についても違反に該当すれば登録できない

数値規制【第21条】

飼養又は管理に関する基準を具体的に定める

・飼養施設の構造や規模・従業員の数 ・環境の管理 ・疾病への措置

・展示又は輸送の方法 ・繁殖の回数、方法

※2018年3月から検討会が開かれる
※第2種にも準用
※施行2年後(2021年6月1日)

対面販売義務の強化【第21条の4】

動物を購入する時は「事業所」で、動物の状態を直接見せ、必要な説明をすること。

帳簿の備付、報告の義務の拡大【第21条の5】

・犬猫等販売業者の他、貸出業展示業にも拡大

第二種動物取扱業にも義務化

動物取扱責任者の要件の充実【第22条】

・事業所ごとに、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者の内から選ぶこと。

勧告及び命令の制度の拡充【第23条・24条の2】

・勧告命令に従うべき期限を定めた→3か月

・期限内に従わなかった場合→公表

廃業後も立ち入り検査などを行うことができる

8週齢規制【第22条の5/附則第2項(指定犬に係る特例)】

生後56日(8週)齢未満の犬猫の販売禁止

≪例外規定あり≫
・天然記念物に指定されている日本犬(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を専門に繁殖する業者が直接一般飼い主に販売する場合は7週齢を超えればよい

施行2年後(2021年6月1日)

マイクロチップの義務化【第39条の2他】

犬猫の販売業者(ブリーダー・ショップなど)は義務

・犬または猫を取得した日(生後90日以内の犬猫を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日を経過する日までに装着

・装着後30日以内に登録、変更した場合は変更届をすること

・狂犬病予防法とのワンストップ化

・指定登録機関の選定

犬猫の販売業者以外は努力義務
※施行3年後(2022年6月1日)

動物の適正飼養に関する改正ポイント

動物の所有者又は占有者の責務規定の拡大【第7条】

これらの基準を遵守するよう明記。

<動物の飼養及び保管に関する基準>
・家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
・展示動物の飼養及び保管に関する基準
・産業動物の飼養及び保管に関する基準
・実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準

※第一種に関しては既に義務:動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条+動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目

不適切飼養に対する指導が拡充【第25条】

改正前

多数の動物の飼養又は保管が原因で周囲の環境が損なわれていたり、不適正な飼養のため動物が衰弱するなどの虐待が見受けられる場合は、勧告や任意の立ち入り検査ができた。

改正後

動物(多数ではなく1頭でも)の不適切飼養において、勧告や立ち入り検査が可能となる

特定動物に関する規制【第25条の2】

改正前

許可を受ければ飼養することができた

改正後

愛玩目的での飼養は禁止

犬及び猫の繁殖制限の義務化【第37条】

改正前

犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれを適正に飼養できないのであれば、繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない

改正後

 

.....生殖を不能にする手術その他の措置を

講じなければならない

獣医師による通報の義務化【第41条の2】

改正前

みだりに殺傷されたり、虐待されたと思われる動物を関係機関に通報するよう努めなければならない

改正後

遅滞なく、通報しなければならない

動物殺傷罪等の厳罰化【第44条/第44条の2】

改正前

・動物を殺傷した場合:2以下の懲役又は200万円以下の罰金

動物を遺棄・虐待した場合:100万円以下の罰金

改正後

・動物を殺傷した場合: 5以下の懲役又は500万円以下の罰金

・動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【第44条の2】

虐待罪の定義を具体化

身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為
→意図的(積極的)虐待について明記

飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養もしくは保管することにより衰弱させること
→多くの動物を狭い空間で不適正に飼養し衰弱させた場合も虐待であると明記

都道府県等に関する改正ポイント

所有者不明の犬及び猫の取扱い【第35条の3】

改正前

飼い主がセンターに犬や猫を持ち込んだ場合は、引き取らなければならない。

但し

・犬猫等販売業からの持ち込みは拒否できる

・終生飼養の趣旨に照らして相当の事由がない場合は拒否できる

改正後

所有者の判明しない犬又は猫の引き取りを拾得者その他の者から求められた場合準用。

この場合において、但し書き部分は「周辺の生活環境が損なわれない場合」と読み替えられ、引き取りは拒否できる。

動物愛護管理センターの位置づけ【第37条の2】

新たにセンターの業務、役割を明記

動物愛護管理担当職員の拡充【第37条の3】

・都道府県→配置すること

・市町村→配置するように努める

・地方公共団体の職員であり、専門的な知識を有する者であること

動物愛護推進員の委嘱の努力義務【第38条】

改正前

動物愛護推進委員を委嘱することができる。

改正後

動物愛護推進委員を委嘱するよう努める。

動物を殺す場合の方法に係る国際的動向の考慮【第40条】

動物を殺さなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法で。

その方法については国際的動向に十分配慮するよう努める

関係機関との連携強化【第41条の4】

動物愛護業務を担当する部局と畜産公衆衛生福祉を担当する部局、警察、民間団体との連携の強化

その他の改正ポイント

実験動物について【附則第8条】

実験動物を扱う学校や、研究所等を第1種動物取扱業者とするか検討

実験動物について【附則第9条】

代替法、数の削減を検討

※苦痛の軽減は既に義務

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