当協会が、今年9月に動物愛護法違反容疑で刑事告発していた東京の繁殖業者ですが、令和3年12月13日に書類送検されました。
送検容疑は、宮城県知事から第1種動物取扱業の登録を受けずに、大崎市内の事業所で販売を目的に犬の繁殖活動を行った疑い。「新型コロナウイルス禍で価格が高騰する中、早く売るために繁殖したかった。違法なのは分かっていたが登録に時間がかかるため無登録で営業した」と話しているという。
昨年6月に厳罰化が施行された、虐待罪の罰則に見合う厳しい処罰を求めます。
(2021年12月14日)
2021年2月、宮城県大崎市の犬の繁殖施設にて火災が発生し、30匹以上の犬が焼死しました。犬が飼養されていた場所は、ビニールハウスとプレハブ小屋で、中は常に灯油と排泄物の異臭が鼻をつく不衛生かつ杜撰な管理でした。
この宮城県の繁殖施設の本店は東京にあり、本店事業所は第一種動物取扱業の登録を受け営利目的で犬の販売をおこなったいましたが、火災を起こした宮城事業所は、第一種動物取扱業の登録を受けず、無登録で順次東京の本店から繁殖犬を運び入れ販売等の目的で飼養していました。
100頭以上もの犬を多頭飼育するにあたり、動物愛護管理法で定める要件を満たし、業の登録を行い、行政機関の管理下において適正な業を営んでいれば、火災による焼死は未然に防ぐことができたはずです。30頭あまりの犬が焼け死ぬという痛ましい事案が発生した背景には、法律で定められる行政手続を軽視し、命を命と思わず単なる商品としか考えてない不適正な取り扱いがうかがえます。
よって、無登録であるにもかかわらず営利目的で犬を飼養することは、動物愛護管理法第10条第1項違反であることから、当協会Evaは厳重処罰を求めるため、元衆議院議員 鎌田さゆり氏と連名で告発状を提出しました。
(2021年9月14日)