2019年10月、群馬県みなかみ町の空き家で、大量の猫が放置され死んだ状態で見つかった事件で、前橋区検は28日、動物愛護法違反の罪で、埼玉県行田市棚田町の無職の男(46)を前橋簡裁に略式起訴した。簡裁は同日、罰金10万円の略式命令を出した。
上記の通り、皆さまに嘆願書及びネット署名のご協力をいただいていた、みなかみ町猫閉じ込め虐待事件の処分が発表されました。
現場では、閉じ込められていた部屋で、50匹以上が死んでいた可能性もありました。
餌や水を与えずに、室内に閉じ込めていたらそこで死ぬのは容易に想像つきます。死ぬことを想定し閉じ込め、多くの猫が命を落としたのですから厳罰に処罰されるのは当然のことです。ですが、やはり対象が動物であるがために、また司法の中で軽く扱われていることから、たった10万円の「罰金」命令で、適正な処分に至らないことに強い憤りを感じます。
ですが、今回の動きを通じ、多くの方々に動物虐待の実態を知っていただき、声を上げていただきました。大変ありがとうございました。
今後も社会に、そして警察や検察に「悪質な犯罪を許さない」「動物に対する犯罪は許さない」という社会の動向をしっかり伝え、現時に起きたことと処分内容が乖離せず適正に処罰されるよう、声を上げていきたいと思います。
群馬わんにゃんネットワーク様ブログ
みなかみ町の空き家で、十数匹の猫を部屋に閉じ込め、餌を与えず放置して死なせた46歳の男は、令和2年7月8日に埼玉県で動物愛護法違反の疑いで逮捕されました。
男は警察の調べで「猫を飼い、世話をしていた」とのことですが、当時、悪臭と大量発生したハエに対し近隣から苦情が来た際に、近隣住民が中で猫の共食いを目撃し男に伝えるも、状況を改善することもなくブルーシートで覆い隠し、ドアには猫が逃げられないよう釘を打ちつけ施錠しました。
そのような行為から「世話をしていた」とは、自己辯護に他ならずあまりにも命を軽視した言い訳です。本件は、死ぬことを想定しながら密室に意図的に閉じ込めた悪質極まりない虐待事件です。
嘆願書
当協会Evaは、動物を命あるものと思わない、身勝手な殺傷行為を断じて許さないために、厳罰に処することを求める嘆願書を、本件を告発したNPO法人群馬わんにゃんネットワークさんと共に、検察庁へ提出することにいたしました。
どうかみなさま、お力添えいただけないでしょうか。
ご賛同下さる方は、下記から嘆願書をダウンロードし、ご署名してください。そして処分結果が出る前に検察に届ける必要があるため、検察庁には直接郵送お願いいたします。自作の嘆願書でも構いません。
みなさまのご協力、どうぞ宜しくお願い致します。
※要望は、必ず郵送もしくはメールフォームでお願いします。直接のお電話での問い合わせはお控えください。
■前橋地方検察庁
〒371-8550 群馬県前橋市大手町3丁目2−1
▼メールフォーム(前橋地方検察庁共通)https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=012
(令和2年7月15日)
(令和2年7月8日)
令和元年10月頭に、群馬わんにゃんネットワークに「自分は大家をしている者で、部屋を貸していた人が亡くなり、その人の飼っていた猫38匹の里親を探している。」との連絡を受けた。話しを聞いてみると、連絡をしてきた家主は、自宅と休業中の店舗、そして素泊まり民宿と亡くなった母親の自宅を管理していて、その素泊まり民宿に住んでいた高齢の男性が、多数の猫を集めていたが、7月に死亡し、その後別の男が猫の世話を見ていたという。
世話をしていた男は、周囲に「猫には、水も餌も与えている。」と言い、また家主には、「動物愛護のNPO法人を設立する。そうすれば不妊・去勢手術代も寄附でまかなう事が出来るから、それまで預かってくれ。」と騙した。
その後7月から8月にかけて、周囲に腐った臭いとハエが大量に発生し、近所から苦情が来るようになり、近隣住民が建物の中で猫の共食いを目撃し男に伝えたが、「すぐ業者に頼んで片付ける。」と言いブルーシートで覆い隠した。
その後、9月18日以降、家主は世話をしていた男と連絡がつかなくなり、10月に入って群馬わんにゃんネットワークが現地に駆けつけたところ、内部から23体の遺体が見つかった。だが、群馬わんにゃんネットワークが向かう前にも、多数の遺体が既に片づけられていたこと、また共食いや、数が特定できないほど形をとどめていない朽ちた遺体も多数あり、実際に死亡した猫の総数は50匹以上になると予想される。また猫のいた建物は、中から扉が開かないよう、外から幾重にも施錠されていた。
長期間にわたり猫に食事と水を与えず扉を施錠し放置すれば、その後脱水や餓死することは容易に想像することが出来ます。それでもその状況を続けたという事は、意図的に殺したと言っても間違いありません。じわじわと衰弱し餓死させるきわめて残酷で非道な行為は断じて許すことが出来ません。その男は、今も行方をくらまし所在がつかめていません。
今回、獣医学的な根拠を得るために、現場の遺体は獣医系大学に送られ、解剖を依頼しました。そのことが証拠として示され、ネグレクト(虐待)では難しい動物虐待の第一項である「動物殺傷」で告発状が受理されました。
二度とこのような残虐な事件が起きない為にも、「たかが猫だから、このまま逃げおおせるだろう」と逃亡している犯人に対し、厳罰を求めるべく警察の徹底した捜査を強く望みます。
動物を死に至らしめること、必要な世話を怠ることは、紛れもない犯罪です。
(令和2年4月27日)