猫カフェ午後10時まで営業可に

猫カフェ午後10時まで営業可に(部会レポート)

先日427日に開催された中央環境審議会動物愛護部会で、猫カフェに限り午後10時まで展示を行うことが了承されました。

販売業者、貸出業者又は展示業者による犬や猫の展示時間は午前8時から午後8時までとされていましたが、生後1年以上の成猫については、平成28531日までの間、経過措置が設けられ、午後10時まで展示を行うことが認められていました。

この経過措置について、平成2831日の中央環境審議会動物愛護部会(第42回)における議論を踏まえ、パブリックコメントで国民から意見を募集しました。

改正案については以下のとおり
  • 販売業者、貸出業者又は展示業者が、成猫(生後1年以上の猫)が休息できる設備に自由に移動できる状態で成猫の展示を行い、かつ、展示時間の合計が112時間を越えない場合は、午後10時までの間も、展示を行うことができることとする。
  • 販売業者、貸出業者又は展示業者は、高齢猫(生後11年以上を目安とする。)を展示する場合には、定期的な健康診断を受けさせる等、当該猫の健康に配慮した取扱いに努めることとする。
パブリックコメントの結果
FAX郵送メール合計延べ意見数
61134141189
今回の意見募集と関係のある主な意見
主な意見の概要意見に対する考え方
展示時間を20時までにすべき。猫カフェのストレス調査では、休息できる設備に自由に移動できる条件下では、20時閉店と22時閉店の店舗における猫のストレス状態調査からは有意差は認められなかったことから、パブリックコメント案のとおり一定条件下での22時までの展示は適当と考えています。なお、新たなる知見等が確認された場合は、必要に応じて見直しを検討するものと考えています。
展示時間が12時間は長すぎる。もっと短くすべき。犬猫等の販売業者等の展示時間は12時間としており、同じ時間が適当と考えています。
すべての動物を対象に、定期的な健康診断を義務化すべき。「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」第5条第2項において、動物の疾病等に係る措置が定められています。そのため、特に高齢猫を展示する際の配慮について、明記することとしています。
「成猫が休息できる設備」として、顧客等の接触や人目を避けられるスペース、または移動できる別室の空間を設置すべき。動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(環自総発第120521001号)において「休息ができる設備」とは、顧客等との接触や照明・音響にさらされている状態を避けることが可能であって、成猫が十分に休息可能な場所又は設備を指す、としていますが、部会でのご議論を踏まえ検討します。
今回の意見募集と関係のあるその他の意見
  • 高齢猫への配慮、定期健診等を担保した上であれば異存ない。
  • ​高齢猫を展示することを禁止すべき。
  • 対象とする動物を猫以外にも含めるべき。
  • 健康に配慮した取扱いを明記すべき。
  • 展示時間の合計が1日12時間を超えない場合は、時刻に関わらず展示を行う事ができるとすべき。

パブリックコメントで意見が出たにも係らず、上記にあるように「意見に対する考え方」にまとめられた資料のみ。午後8時までの展示規制がある中、ストレス状態調査から有意差は認められなかったとしてもそれが2時間延長する理由にはならないのではないでしょうか。

部会委員からのコメントとしてあがったのは、

猫カフェ営業時間に自治体職員が規制に行けない時間帯ではないか。閉店時間だけが問題ではなく猫カフェそのものの在り方が重要。

 そして同委員から、猫カフェにリサーチに行った際の以下3点の発表がありました。

  1. 善良な猫カフェは室内飼育の模範となる。飼育方法のモデル拠点となり普及啓発に繋がる。
  2. 経営者の高い姿勢を感じた。床に座っても毛がつかないくらいに清潔。猫カフェの偏見を強めない。優良な経営者なら22時でも問題ないのでは。
  3. 訪れるユーザーのマナーが良かった。酒の飲めないサラリーマンやペットを飼えない1人暮らしの大学生などの需要がある。

動物愛護管理法の目的は、あくまでも動物の愛護管理の良俗を保護するものであって、人目線ではありません。酒の飲めないサラリーマンのために動物愛護管理法があるわけではないのです。

また善良な猫カフェの場合1~3については当然の結果ですが、では善良な営業をしていない店舗に対しての対処はどうするのでしょうか。

先日営業停止処分を受けた墨田区の猫カフェ「ねこのて」は、一時期6畳ほどのスペースに62匹もの猫を展示し、7割が病気。不妊去勢手術がされてなく掛けあわせで子猫を誕生させていた可能性があります。

猫カフェを含めた動物展示型のショップは、今後全国的に増える傾向の中、問題のある店舗が出て来るのは必然的だと言えます。

また委員から、

この件について、優良な店舗だけではないため法改正や規制強化が必要。法律の運用について「適切に」、「必要に応じて」これだと水かけ論が重なるばかり。従業員数に応じたキャパや猫のストレスサイン等を考慮すべき。目ヤニや耳を伏せているか一言言えるだけの知識を身につけて欲しい。これら留保条件にして22時にしたい。

部会委員の言う留保条件について、環境省は「どのような運用にしていくのか取扱業とやり方含め検討したい」とのこと。どのような運用にしていくのか未定のまま午後10時が承認されること自体問題なのではないでしょうか。

また高齢猫については、展示してはならないではなく健康診断をすれば展示は可となり、猫の健康に配慮した取扱いとは到底いえません。

また「特定成猫」という種別で呼ばれる猫もこの部会で登場しました。

特定成猫とは

特定成猫(次の1~3のいすれにも該当する猫をいう。以下同じ)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に、顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業、展示業を営とうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る」

  1. 生後1年以上であること。
  2. 午後8時から午後10時までの間に、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
  3. 1日の展示時間が合計12時間を超えないこと。

検討するはずの部会で、すでに「特定成猫」として午後10時まで展示可能な猫が存在すること自体、展示時間を延ばすことありきの話しになっていること自体不可思議です。

なぜ本則が一度も実施せず、経過措置がとられている間に「特定成猫」という名称までつけ午後10時まで展示を可にするのか、後付けの規制緩和を許したら今後同じようなことが起こりかねません。

例えば、ペットショップなどで午後8時で展示終了する猫と、午後10時まで展示する猫のストレスを比較し、有意差がなければ展示販売をするということも、猫カフェが許されているのだから同じ扱いでないと不平等という意見も出るでしょう。そうなったときの午後8時からの夜間展示規制は、何の意味を持つのでしょうか。

今回の部会傍聴は、特に異議もなく淡々を進められ、審議とは程遠い部会のあり方自体に落胆しました。

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