2021年6月1日より、8週齢規制(生後56日齢未満の犬猫の販売禁止:法第22条の5))と動物取扱業の飼養管理基準(数値規制:法第21条)が施行されます。
■「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(2021年4月1日公布/同年6月1日施行)
■「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(2021年6月1日施行)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令に対するパブリックコメントは、11月17日で終了しました。意見送付にご協力いただいたみなさまありがとうございました。
パブコメの対象は、下記の「動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案」です。こちらをご確認いただきパブコメに意見をお送りください。
■環境省 パブリックコメント募集ページ
■電子政府の総合窓口[e-Gov]
■動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案
■改正法の内容
【意見募集期間】
令和2年10月16日(金)~同年11月17日(火)
(※郵送の場合は、令和2年11月17日(火)必着)