※インスタグラムに投稿された動画
2020年11月24日に、愛知県警察東警察署へ動物愛護管理法第44条1項及び2項違反で、住所及び氏名不詳で告発状を提出し、本日11月24日に受理されました。
今年6月から7月にかけ写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Instagram」に1匹の子猫が何者かに虐待されている動画や画像が公開されました。
犯人は、茶黒の縞柄の子猫を飼養していましたが、その子猫に水泳選手の名前を付け、「泳ぎが得意」とか「自分から風呂に飛び込む」などと言い、足が付かない量の水が入った浴槽に投げ入れ、子猫が鳴きながらもがき泳ぎ続ける様子を数分にわたり撮影し、また泳がせた子猫を濡れた状態で放置しました。
加え、子猫の首を手で数十秒間絞め、また、土鍋の中にいる子猫の肛門から腸管の一部が脱出していたり、背中から腰にかけてやけどのような傷があるにもかかわらず適切な保護を行いませんでした。
公衆トイレの中では、子猫の喉を押さえたり、首を絞め掴みあげ、また体を掴みゆするなどの行為を行いました。
以上のことから、これらの行為は、明らかに愛護動物の殺傷罪(動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項)又は虐待罪(同2項)に該当します。
これら虐待行為を撮影した動画や画像をインターネット上に公開していることからも、犯人は、子猫の泳ぎたい欲求を満たすことを目的として浴槽で泳がせたのではなく、虐待目的で行い、さらに動物のことを思う人々が悲しむことを狙った悪質な愉快犯的行為であることは疑いの余地がありません。
当協会のInstagramにも、多数のコメントやダイレクトメッセージが寄せられました。子猫に対する残虐行為や蛮行を目にし、非常にショックを受け苦しんでいる人も少なくありません。
万が一、このような弱い動物をいたぶる卑劣な犯罪行為が徹底究明されることなく放置、容認される事になれば、犯人が今後も虐待行為を繰り返す恐れがあるばかりでなく、模倣犯の出現の可能性など国民に及ぼす悪影響は図り知れません。犯人に対し厳重なる捜査と厳しい処罰を強く求めます。
(令和2年11月24日)