このたびEvaは、国内の捕獲檻で捕獲された猫の引取り状況について全国都道府県、政令指定都市、中核市に向け文書でアンケートをおこないました。
このたび当協会等は、国の主務所管との重要な会議や、独自の検証を進めるにおいて、はじめから殺す処分や駆除を前提とした、猫の捕獲や狩猟の方法により、各自治体にその猫が引取り申請される事態が、遵法の措置ではないと判断するにいたりました。
このことに関しまして、付帯決議八の主旨を確認すると、「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」とされています。
ですが他の関係法規法令などを検証しても、「猫を駆除目的に捕獲」できる根拠法などはありません。
また、平成27年6日17日、環境省動物愛護管理室長より、各都道府県・指定都市・中核市の動物愛護管理主管宛に「捕獲檻で捕獲された猫の対応について」の事務連絡が出されております。
よって「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」は、引取り対象外と当法人等は判断いたします。
今回この件をきっかけに、いくつかの自治体に問い合わせをしたところ、「檻等で捕獲された成猫の引取は一切行っておりません」との返答をいただいた自治体もございました。
そこで、全国の自治体にアンケートを行いました。各自治体担当者の方々には、お忙しい中回答にご協力いただきまして誠にありがとうございました。
あらかじめ殺す処分や駆除を前提とし、捕獲や狩猟の方法によった者により、持ち込まれる猫を…
(1)引き取る
(2)引き取りを拒否する
(3)そのような事態を想定せずに、あらかじめ引取りを常に防除している
(1)の場合にはその根拠法令と整合性のある理由を、
(2)の場合にはその旨お応えください。
(3)の場合には常に防除できている行政施策をご教示してください。
東京都 福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課
神奈川県 保健福祉局生活衛生部食品衛生課
埼玉県 保健医療部 生活衛生課
千葉県 健康福祉部 衛生指導課 公衆衛生獣医班
茨城県 保健福祉部生活衛生課
栃木県 動物愛護指導センター
群馬県
山梨県 福祉保健部衛生薬務課
徳島県 動物愛護管理センター
香川県 健康福祉部 生活衛生課
愛媛県 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
高知県 健康政策部 食品・衛生課
福岡県
佐賀県
長崎県 県民生活部 生活衛生課 食品乳肉衛星班
熊本県
大分県
宮崎県 福祉保健部衛生管理課
鹿児島県
沖縄県
札幌市 札幌市動物管理センター
仙台市 仙台市動物管理センター
さいたま市 保健福祉局 保健部 生活衛生課
千葉市保健福祉局 健康部 生活衛生課
横浜市 健康福祉部 健康危機管理課
川崎市 健康福祉局健康安全部生活衛生課
相模原市
新潟市 保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター
静岡市 動物指導センター
浜松市 都市整備部動物園 動物愛護教育センター
名古屋市
京都市 保健福祉局 保健衛生推進室 医務衛生課
大阪市 生活衛生課
堺市 堺市動物指導センター
神戸市 保健福祉局 健康部 生活衛生課
岡山市 保健所衛生課 動物衛生係
広島市 健康福祉局 動物管理センター
北九州市 動物愛護センター
福岡市
熊本市
函館市 市立函館保健所生活衛生課
旭川市 動物愛護センター
青森市 青森市健康福祉部青森市保健所 生活衛生課
盛岡市生活衛生課
秋田市 保健所 衛生検査課
郡山市
いわき市 保健所生活衛生課
宇都宮市 宇都宮市保健所 生活衛生課
前橋市 前橋市保健所 衛生検査課
高崎市
川越市
越谷市 保健所 生活衛生課
船橋市
柏市 動物愛護ふれあいセンター
八王子市
横須賀市 保健所生活衛生課
金沢市 保健所 衛生指導課 小動物管理センター
長野市 長野市保健所食品衛生課乳肉・動物衛生担当
岐阜市 岐阜市保健所 生活衛生課
豊橋市 健康部 保健所 生活衛生課
豊田市 動物愛護センター
岡崎市 岡崎市動物総合センター
大津市 大津市動物愛護センター
豊中市 保健所 衛生管理課
高槻市 動物愛護センター
枚方市 保健衛生課
東大阪市 東大阪市保健所食品衛生課
姫路市
尼崎市
西宮市
奈良市 保健所 生活衛生課
和歌山市
倉敷市 生活衛生課 食品衛生担当
福山市
下関市
高松市 生活衛生課 動物愛護係
松山市
高知市 生活食品課
久留米市
長崎市 長崎市動物管理センター
大分市
宮崎市 宮崎市保健所 保健衛生課
鹿児島市
那覇市 環境部 環境衛生課
平成26年より一部の県にて、野良猫被害として市民が行った、殺処分を目的に捕獲罠で捕獲した役所の猫の引取りについて、当県で活動の愛護団体による事実確認調査や経過情報を面談等の方法で収集し、その後改善要求活動が行われました。
それら集約した事実に基づき、当協会で関係各所と積極的な情報交換を行い、平成27年6月17日の環境省動物愛護管理室長からの事務連絡の内容を踏まえ、今回国内の引取り状況について全国都道府県、政令指定都市、中核市に向け文書でアンケートをおこないました。
引き取るが全体の5.4%だったことに対し、引き取らないは73.2%。
(未回答未選択他21.4%)
動愛法第35条をあげた行政のその他意見を一部抜粋。
動物愛護法の目的は、動物の健康や安全、生命尊重、友愛及び平和を目的としたものに対し、上記内容のように、動愛法第35条を以ってしてひとつに事案に対し、各行政により両極または多様の見解があることが問題であり今後の課題のひとつといえるでしょう。
今回の駆除目的で捕獲した猫の引取りのような類似の事態は全国に少なくありません。また各行政における動物愛護法の解釈の違いも事態の改善を滞らせる一因といえるため今後も当協会は、このような事案に対し協力団体とともに取り組みと問題提起を続けます。