宮古島で県の天然記念物である「宮古馬」が劣悪な環境下で飼養されている。2016年以降に死んだ16頭のうち、13頭が劣悪飼育舎2戸の牧場で死なせている。宮古馬虐待レポート。
Sのもと、不潔な馬房で死んだまま放置された仔馬 @『週刊SPA!』宮古馬取材班
宮古馬は、市の任意団体「宮古馬保存会」(会長・宮國博教育長)が所有している馬で、県の天然記念物に指定され、市内の希望者に飼育を委託しており、現在8戸43頭が飼育されている(市内には7戸)事務局は、市の教育委員会だが、そこに自分たちの馬という認識はなく、これまでも依託でありながら飼育者に丸投げの状況が続いている。
今回の報道を受け、我々動物愛護団体はじめ、多くの問い合わせがされたが、一貫して市の返答は「SPA!の写真は6月頃で古い。過去そういったことがあったが、今は市が指導して改善されているので大丈夫。」とのことで、問題があることは認めているが改善されていて虐待ではないとの見解だ。
2016年以降に死んだ16頭のうち、13頭が劣悪飼育舎2戸で死なせているため、依託管理の更新日3月31日までに前倒しで引き上げるよう会議で提案された。
Nに関しては、「明日にでも連れて行って欲しい」とのことで、次の飼育者が見つからなくても、12月25日に空く馬房があるためそこに宮古馬を移動。市が面倒見ながら飼育者を探す。宮古馬以外の劣悪環境下に置かれた牛や馬は、所有物のため連れ出せない。
Sは、今回の報道で「あることないこと書かれた。残る1頭の宮古馬は、3月31日まで手放さない。」とのこと。市の所有物だから市が取り上げればいい話しだが、市はSのいいなりで、またその1頭を引き取るという希望者が出ているにも関わらず、市はその希望者を「Sはやる気があるから渡さない。」と説得する。
動物愛護管理法第44条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
とこれまで馬を餓死させた上に、ネグレクトの飼育環境下に未だ置かれていても「虐待ではない」と主張する市。それどころか2年前には、市の保存会が高齢の馬を天然記念物の保存から外し、それに対しては飼育料を出さず、殺処分でも売却でもそれは自由となるという決定をした。絶滅が危惧される頭数でありながら、保護ではなく排除しようとしている。
急務で行うことは、Nの宮古馬以外の牛馬たちの救出、そしてSのもとにいる1頭の宮古馬の救出。そして、NとSほどではないが、不適正な環境で飼育している他の牧場の飼養管理を向上させること。
県や市はこの状況を改めて認識し、金銭的な策を講じ適正飼育者を支援し、解決にむけて取り組むべき。解決策を天然記念物の対象から外すということに逃れることのないよう、今後も注視が必要だ。と同時に、私たちも遠い島で起きていることと、ではなく何が出来るか考えるべきだ。