パブリックコメントへのご協力誠にありがとうございました。
■動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(2020年2月28日)
■「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について」に係る中央環境審議会答申について(2020年1月27日)
■動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について(2020年1月23日)
動物愛護法の改正に伴い、現在、環境省では「施行規則(省令)」「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(告示)」の素案に対するパブリックコメントを募集しています。
「施行規則」とは、法律の施行に必要な細かい規則を定めたものです。
「引取り措置」とは、自治体が犬猫の引取り等を行う上での対応が記されたものです。
素案は、動物愛護法改正の内容を踏まえ修正されたものですので、今回の改正法の趣旨が汲み取られ反映されているか、是非ご確認ください。
ページの最後に、Evaから提出するパブリックコメントを掲載いたしました。
こちらも参考にしていただき、皆さまからのご意見を是非お送りください。
【意見募集期間】
2019年12月16日(月)~2020年1月14日(火)
(※郵送の場合は、2020年1月14日(火)必着)
いくつか抜粋しポイントをご紹介いたします。
◆悪質業者を排除
環境省の素案では「不正又は不誠実な行為をするおそれがある...」場合についての規定が、一つしかない点が気になります。
規定されている内容は、取消処分を受ける過程での脱法行為のみです。
取消し等の不利益処分を行う場合、行政手続き法に基づき、聴聞の機会が与えられますが、その時点で「自分は取消し処分を受けるのだ」と察知し廃業届を出してしまうという脱法行為を防ぐことを想定し作られています。
(廃業届を出した場合は、取消しを逃れ、取消しから5年間という登録拒否規定が発動されなくなります。)
動物取扱業を登録する者の中には、違反を繰り返し指導しても改善が見られない者もいます。また法の抜け穴をかいくぐり、別の名義で業登録する者もいます。
そうしたことから不正又は不誠実な行為をする恐れの範囲の拡大を望みます。
◆虐待のおそれを追加
現行の「虐待のおそれがある事態」に虐待に繋がるおそれとしてありうる事態のため以下を追加します。
・適切な運動ができない状態で拘束、又は保管していることが認められること。
・動物を利用する場合において、当該動物の能力を超えた使役をさせたと認められること。
◆駆除目的で捕獲された猫の引き取りは認めないを追加
前回改正の決議や今回改正の決議の意図を反映すべきと考えるため。
◆犬猫同様、それ以外の動物も個体識別をし帳簿に記載すること
素案では、犬猫以外の動物に関しては「所有又は占有した日にち」と「動物の品種ごと」に帳簿に記載すること。とし個体識別はしなくていいことになっています。
しかし、第一種動物取扱業者が扱う動物において個体識別は可能と考えています。また、個体識別が出来ないような状態で動物を取り扱うべきではありません。
個体識別できないものに関しては、例外規定として文言を追加しています。
◆十分な技術的能力と、専門的な知識経験を兼ね備えること
素案では、十分な技術的能力の部分において「実務経験半年以上」又は「実務経験と同等と認められる一年以上の飼養に従事した経験」となっています。
特に「実務経験と同等と認められる」場合が、家庭動物の飼養経験となってしまった場合、それを証明する手段もなく、結局、現在の資格を取れば動物取扱責任者になることが出来る、と変わらないため、
・実務経験一年以上+飼養経験一年以上+専門学校等の卒業
・実務経験一年以上+飼養経験一年以上+資格試験の合格
上記を必須条件とする事としています。
◆動物取扱責任者研修の義務付けを削除せず、研修の充実を図ること
素案では、一律の義務付けを見直し、地域の実情に応じて、都道府県知事が設定した研修を受けさせることができること、とした為、今まで規定されていた回数や、講習時間、内容がすべて削除されています。
法律には、研修の内容は環境省令に委任する旨が書かれているため、省令で内容を指定すべきと考えます。以下、現行の規定に追加した案です。
一 一年に一回以上受けさせること。
二 一回当たり三時間以上受けさせること。
三 次に掲げる項目について受けさせること。
イ 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)及び関連法令
ロ 飼養施設の管理に関する方法
ハ 動物の管理に関する方法
ニ 時事的課題もしくは地域の実情に応じて効果的であると認める事項
ホ イからハまでに掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関すること。
詳しい内容はこちらをご覧ください。