大阪府飼い猫に火をつけ大やけどを負わせた虐待事件 告発状受理(2021年2月)

大阪府飼い猫に火をつけ大やけどを負わせた虐待事件 告発状受理(2021年2月)

略式起訴 罰金10万円の処分

検察から10月27日付で処分が通知されました。

【処分内容】略式起訴、罰金命令10万円

略式起訴は、当初の不起訴処分から検察審査会の議決をふまえての判断だと思われます。検察審査会に異議申し立てをしていなかったら、不起訴のままこの事件は終わってしまうところでした。これにより最初の不起訴処分は、妥当性のないものだった事が分かります。こうしたことから検察には、今後は国民の良識を反映させた適正な処分を下していただきたい、そう切に願います。

また、2020年6月に動物愛護管理法の中の虐待罪の厳罰化が施行されたにも関わらず、懲役刑にならないどころか、たかだか罰金10万円の処分には到底納得できません。44条1項の殺傷罪は
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。」
です。この男が起こした飼い猫に医療用アルコールをかけ着火し、生死にかかわる大やけどを負わせた凶行が、1円から500万円までの間で、たった10万円の罰金程度の行いだとは理解に苦しみます。

今回の処分をもってこれ以上こちら側で出来るすべはなく、痛恨の極みではありますが、引き続き動物虐待の根絶を目指すべく他事案についての刑事告発を続け、そして厳罰化の処分の在り方について、関係各所に訴えて参ります。

                                                                                               (2021年11月9日)

審査申立ての結果、検察審査会「起訴相当」の議決!(2021年7月)

4月13日に、大阪地検が不起訴処分(起訴猶予)とした本件について、当協会は処分を不服とし、検察審査会に審査申立てをしておりました。その結果、7月29日検察審査会から、不起訴処分は不当であり起訴相当との議決がされました!

検察審査会の審査について

  • 議決の趣旨
    本件不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする
  • 議決の理由
  1. 被疑事実の要旨
    被疑者は、令和3年1月の深夜、大阪府の自宅において、飼養する猫の身体に火を付け、同猫の顔面及び腹部等にやけど等を負わせる損傷を与え、もって愛護動物をみだりに傷つけたものである。
  2. 検察審査会の判断
    当検察審査会が起訴を相当とする理由は、次のとおりである。
    (1)動機について
    被疑者が本件犯行に及んだ原因は、自身のストレス解消等という甚だ身勝手な動機であり、同情の余地は全くない。
    (2)犯行態様等について

    被疑者が被害猫に火をつけた犯行態様は、悪質で常軌を逸した残忍なものである。同猫は幸い死には至らなかったものの、このような犯行は決して許されるものではない。
    また被疑者が
    同猫の身体に水をかけて火を消したのは、同猫を助けるためではなく、別の理由からであり、酌むべく事情は全く認められない。
    なお、被疑者は、同猫を動物病院に連れていく前に同猫に火をつけたことを隠すような行動をしており、これについては、強い非難に値する。
    (3)
    動物病院に運び込み治療を受けさせたことについて
    被疑者は、犯行後、被害猫を長時間放置し続けた後に、動物病院に連れて行き治療を受けさせており、被疑者が犯行後本当に後悔の念を生じていたとは到底認めることはできないし、動物病院に連れて行ったことを被疑者に有利に斟酌することもできない。
    (4)治療費や贖罪寄附について
    被疑者は被害猫の治療費を払ってはいるものの、その額は治療費の一部にすぎない。
    また、被疑者は贖罪寄附を行っているが、これは、刑事処分を受けることを避けるためのパフォーマンスと言わざるを得ない。お金を払えば本件犯行が許されるものでもない。
    (5)被害猫の所有権放棄について

    このような残忍な虐待をした被疑者には動物を飼う資格はなく、所有権を放棄することは当然であり、この点については全く被疑者に有利な材料として評価することはできない。
    (6)再犯について
    被疑者が、今後も同様の行為を犯す可能性は十分にあり得る。
    (7)その他

    動物愛護管理法の動物殺傷・虐待罪が厳罰化されてきている経緯や動物愛護に対する社会一般の意識の高まりを考えると、今回の事件はあまりにも悪質な犯行であり、ペットを飼育していない者にとっても痛ましい事件であることは間違いない。今回のような残虐な事件において適切な処罰がなされなければ、厳罰化の意義を損なうことになりかねない。
    被害猫は、たまたま死亡には至らなかったものの、一歩間違えば命を失ったかもしれず、その被害の程度は大きい。
    また、猫を飼うということは新たな家族を迎え、その命を預かるということであり、その命は人間の命と何ら変わらない。命あるものに危害を加えてはならないことはもちろん、今回の同猫は何らかの事情があって保護された猫を譲り受けたという経緯も併せて考えると、被疑者の行為に対する責任は非常に大きい。
    以上のとおり、被疑者の本件犯行は残忍かつ悪質であり、犯行後の情状を考慮しても決して許されるものではない。
    よって検察官がした不起訴処分には納得できないので、上記趣旨の通り議決する。
                                大阪第三検察審査会

検察審査会に嘆願書をお送りいただいた皆さまに深く感謝いたします。どうもありがとうございました。今後検察は、再び捜査を行った上で起訴するかどうか判断することになります。適切な処罰を心より期待します。

(2021年7月31日)

不起訴処分に対し、検察審査会へ審査申立て(2021年6月)

猫カフェから譲り受けた飼い猫に、火をつけ大やけどを負わせたとし、動物愛護管理法第44条1項違反で刑事告発(2月16日受理)をしていた男を、大阪地検は4月13日、不起訴処分(起訴猶予)としました。

Evaは、この処分を不服とし、検察審査会へ審査の申立てを行うことと致しました。

審査申立書 不起訴処分を不当とする理由

本件は、里親として譲り受けた猫2匹の内1匹に対し、医療用アルコールをかけた上、殺意をもって、同猫に火をつけ、その全身に大やけどを負わせた、動物愛護管理法第44条1項(愛護動物をみだりに傷つける罪)違反であります。

しかしながら、大阪地検は、被告発人を4月13日付で不起訴処分(犯罪事実は認められる「起訴猶予」)とし、その理由を「自ら被害猫を動物病院へ連れて行ったこと、30万円の贖罪寄付及び治療費のうち約10万円を支払っていること、反省の情が見られること等から、前例と比較して判断した」と説明しました。

まず、動物病院に連れて行ったことですが、動物病院は捜査機関ではなく、刑法42条の「自首」として任意的減軽事由に該当するものではありませんし、治療が必要な飼い猫を病院に連れて行くことは、飼い主としての当然の責務であります。従いまして、殊更有利に斟酌することは相当ではありません。

贖罪の寄付に関しても、動物保護活動を支援する気持ちからの寄付なのか、単に刑事責任を軽減回避するための寄付なのか、疑問が拭えません。また、被疑者が本来全額負担する治療費も1週間分の金額に過ぎず、現在も入院中の被害猫の治療費は未払いのままです。これでは、刑事処分を受けるまでのパフォーマンスと捉えられても仕方ありません。

また、令和2年6月施行の改正動物愛護管理法では、愛護動物に対するみだりな殺傷罪が「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と大幅に厳罰化されました。しかしながら、今回の処分はその趣旨が十分に考慮されているとは言えません。

以上のことから、被告発人に対する不起訴処分が不当であると考え、検察審査会にて厳正なご判断を求めます。

公益財団法人動物環境・福祉協会 Eva
代表理事 杉本 彩

検察審査会に皆様の声を

◆嘆願書の送付は終了しました。ご協力ありがとうございました!◆

動物を命あるものと思わない身勝手な行為を断じて許さないためにも、ぜひ皆様のお力添えをお願い致します。

ご賛同下さる方は、下記嘆願書をダウンロードしご署名いただき、検察審査会に直接郵送してください(お電話でのお問合せ、ご意見等はお控え下さい。)自作の嘆願書でも構いません。ご協力の程どうぞ宜しくお願い致します。

大阪第三検察審査会
530-8522大阪府大阪市北区西天満2-1-10(大阪地方裁判所庁舎内)

・締切日について:審査期日についてはこちらでも分り兼ねますのでお早めにご提出下さい。
・代筆について:手の不自由な方、字が書けないお子様などで、その方の同意がある場合は代筆可能です。それ以外は、直筆でお願い致します。
・住所について:ご住所も正確にお書きいただけますようお願い致します。

(2021年6月2日)

告発状受理(2021年2月)

大阪 飼い猫に大やけどを負わせた虐待事件

2021年1月に発生した、大阪府在住の病院勤務の男による動物愛護管理法第44条1項違反について、当協会は大阪地検へ告発状を提出し、2月16日に受理されました。

男は、自宅で飼っていた猫に消毒用アルコールをかけ火をつけました。その後1月9日に動物病院を受診し、獣医師に対し「自分でやった。精神的に参っていた」と説明したため、獣医師が警察に通報し、1月26日に動物愛護法違反の疑いで書類送検されました。

男の飼い猫は、地元周辺地域において動物保護活動を行う保護猫カフェから譲渡された猫でした。次なる余生を快適に過ごせるよう譲渡契約を結び譲渡された猫を、身勝手な理由で思いのままその体に火をつけるなどといったことは、到底許されることではありません。

しかも消毒用アルコールをかけた時点で猫は驚いて逃げたはずです。その上で着火できたということは、何かしらの方法で拘束したと考えられ、生きた猫を燃やすのは猟奇的で明確な殺意を持って犯行に及んだと思われます。また犯行後、焼けただれた状態の猫を長時間放置しました。

燃やされた猫は幸いにも一命は取り留めました。ですが助かったからよいではなく、その行為に対し、動物殺傷罪は5年以下の懲役または500万円以下の罰金である重大な犯罪であることを認識させ、また再犯の抑止のためにも、検察庁に厳罰な処罰を求めるため告発状を提出することにいたしました。(2021年2月17日)

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