第4回(2024/05/13)|第3回(2024/02/16)|第2回(2023/10/18)|第1回(2023/09/13)
私自身は、生態学研究の立場から、イヌやネコを捕まえて森林外に出すということ自体には異論はない。
1.奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画
(1)目的
アマミノクロウサギ、アマミヤマジギなどの希少種保護
⇒600~1,200頭と推定されるノネコの早急な捕獲・排除を関係機関が連携して行う。
(2)実施地域 奄美大島森林内
(3)計画期間 2018年4月~2028年3月
(4)アマミノクロウサギが減っていると言われている原因
森林伐採や道路(林道)開発などの自然破壊
ロード・キル(交通事故)
マングースやハブ、ノネコ、ノイヌによる捕食
(Evaコメント:2019年マングースの捕獲数がゼロとなる)
(5)アマミノクロウサギの生息分布
現在、陸上自衛隊・奄美駐屯地と瀬戸内分屯地ができており、この2つはアマミノクロウサギの生息地と重なっている。希少野生動物の最も絶滅を招く原因は開発行為。これに関して環境省は何も言わない。
(6)アマミノクロウサギの生息数減少原因
一番トップなのは「死因不明」、それに次いで「交通事故」。あとは「ノイヌやノネコ」じゃないかとされている。まずは交通事故対策が順序として基本。
(7)「野生」の概念について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の細部解釈及び運用方法について
(令和4年9月16日付 環自野発第2209163号 自然環境局長通知)(抜粋)
Ⅱ定義等 1.「鳥獣」の定義(1)「野生」の概念について
「野生」については、当該個体が元々飼育下にあったかどうかを問わず、飼主の管理を離れ、常時(=そこに常にいるということ)山野等にいて、専ら(=90%以上)野生生物を捕食し生息している状態を指している。
⇒ネコは基本的には集落等を行き来している。好き好んで森林内に入り込み、自立して餌を食べることはしない。"専ら"野生生物を捕食しているのなら、糞分析でペットフードのような明らかな人工物が糞に交じっている場合、どう考えてもそれは「”専ら”野生生物を捕食している」とは言えない。
だから私の考えからすると、これははっきり言えるが、「ノネコ」なんてものはほとんどいない。
(8)奄美ノネコ計画の問題点
①捕獲したネコの譲渡がしにくい仕組みになっている
②「ノネコ」の定義について
私は餌付けの研究を20年しているが、野生動物はもちろん、動物にとって人間が与える餌はものすごく魅力的で執着する。それを蹴ってまで、人と生きてきた歴史を持つネコがわざわざ森林で自立して生活するとは非常に考えにくい。環境省はなぜ強引に「ノネコ」と称して捕獲するのか。
※環境省が「ノネコ」の呼称にこだわる理由(小島先生による推測)
2.環境省への質問
3.環境省への意見
私が一番言いたいのは、ノネコの定義すら明確にできていない。曖昧にしたまま「ノネコ」という言葉を事業計画の名称に使用するなど前代未聞。国の予算で、我々の税金で事業をやっているわけで、公務員は法に則って行動するわけだが曖昧にしたまま事業計画をやっていいのか。
地域住民の理解が得られるよう、住民向けの説明会や講習会をやんばるでも重ねていただきたい。ネコもヤンバルクイナの命も大切にできるような信頼関係づくりに今更ながら注力していただきたい。
①奄美大島及び沖縄本島北部やんばる地域における猫に関する対策事業費について、地方自治体分も含んだ総額を、年度ごとにお示しください。
●奄美大島
業務概要:ノネコ及び在来種の生息状況モニタリング、ノネコ捕獲等
年度 | 契約額(環境省) | 契約額(5市町村) |
---|---|---|
平成30年度(2018年) | 20,012千円 | 約34,200千円 |
令和元年(2019年) | 39,600千円 | 約42,200千円 |
令和2年(2020年) | 38,874千円 | 約45,800千円 |
令和3年(2021年) | 46,200千円 | 約42,600千円 |
令和4年(2022年) | 60,246千円 | 約54,000千円 |
5年間の合計契約額 | 204,932千円 | 約218,000千円 |
※奄美大島:上記のほか、かご罠、カメラ等の購入で過去5ヵ年に計1,600万円程度
※5市町村(奄美市、龍郷町、瀬戸内町、大和村、宇検村):各市町村が実施している不妊去勢手術やマイクロチップの装着等の支援及びノラネコのモニタリング、ノネコセンターの運営費を含む。
●沖縄本島北部やんばる地域
業務概要:外来哺乳類の生息情報収集(ヒアリング等)、生息状況調査(センサーカメラ調査等)、ノネコ捕獲等
年度 | 契約額(環境省) | 契約額(沖縄県) | 契約額(3村) |
---|---|---|---|
平成30年度(2018年) | 2,340千円 | 13,524千円 | 約8,700千円 |
令和元年(2019年) | 3,894千円 | 36,683千円 | 約7,900千円 |
令和2年(2020年) | 3,905千円 | 43,381千円 | 約14,200千円 |
令和3年(2021年) | 3,487千円 | 56,883千円 | 約11,900千円 |
令和4年(2022年) | 3,377千円 | 70,000千円 | 約13,300千円 |
5年間の合計契約額 | 17,003千円 | 220,471千円 | 約56,000千円 |
※沖縄県:沖縄県北部の森林域におけるノネコ等の現況調査及び捕獲、捕獲したネコの不妊去勢手術やケガの治療、寄生虫の駆虫などの処置、周知期間中における収容管理や譲渡にかかる費用を含む。また、ヤンバルクイナ等希少種の回復状況調査等の費用も含む。
※3村(国頭村、東村、大宜味村):各村が実施している不妊去勢手術やマイクロチップの装着等の支援やノラネコ・飼いネコの保護を含む。イヌやハブ対策の事業費も含む。
②ノイヌ・ノネコを狩猟鳥獣から解除することは「在来種が捕食される等の被害防止の観点においてリスクである」という趣旨の説明をされている。一方で沖縄県北部やんばる地域においては、すべての猫を対象とした対策事業が進められている。すべての猫を対象とした対策事業が行えるのであれば、環境省が説明する「リスク」は存在しないことになる。この点について見解を教えてください。
⇒(環境省)奄美大島とやんばる地域のどちらにおいても、森林域においては鳥獣保護管理法に基づく許可を受けて捕獲が実施されている。また、ノイヌ・ノネコは狩猟鳥獣であることから、許可捕獲だけでなく、狩猟者の自由な意思で行われる狩猟による捕獲も可能。そのため、「ノイヌ・ノネコを狩猟鳥獣から解除することは、被害防止を補強する手法のうちの一つを失うことになり、被害防止の観点においてリスクである」と回答した。
・愛護目的ではない捕獲や駆除は動愛法上許されていない。それで各自治体も今まで苦情に対して行っていた駆除や駆除目的の捕獲器の貸出もやめている。
・もし飼いネコを捕獲してどこかに持って行くと窃盗になる。その違法性もある。
・現場では区別ができず、実際捕獲したネコの中に、ノネコとノラネコと飼いネコが混ざっている。捕獲については鳥獣保護管理法に沿って捕獲していても、ノラネコに関しては動愛法で捕獲の根拠条文はない。なぜ行政はノラネコを捕獲できるのか、違法ではないか。
⇒(環境省)法的な許可申請が必要なのに許可を取っていないというのは明確に違法。動愛法上は捕獲に関する規制などの条文はないなかで、種の保存法という別の法律の法目的を達成するために必要性がある程度認められるような行為が違法なのか、というと違うのかなと思う。
・ノラネコは動物愛護法で保護されているわけで、ノネコでさえも鳥獣保護管理法で許可がないと捕獲できないのに、ノラネコだと許可という概念がないから捕獲していいというのは、完全に法律を全く誤解している。
・「ノネコ」にこだわる必要があるのか。単に「ネコの管理計画」でいいのではないか。
・見逃せないのは「許可捕獲だけではなく、狩猟者の自由な意思で行われる捕獲も可能」。これをやったら大変なことになる。一般の狩猟者がネコ捕まえて殺した場合、それが飼いネコだったらどうなるか。飼いネコじゃなくてもお世話していた、法律でいうと占有していたネコだったらどうなるか。殺した人は動物愛護法違反になる。そういうことまで考えているのか。
・今、沖縄県の愛護条例が作られようとしていて13条に「猫に一切餌を与えてはいけない」とある。餌やりを一気にやめるとノラネコは何を食べるのか。餌やり禁止を厳格にすればするほど山のほうに行く可能性もある。それを考えて連動してやっているのなら小賢しいなと思うが、そこまで考えていなくて沖縄県がああいうことをしようとしているのなら環境省は止めたほうが良いのでは。一気に希少生物を食べる方向に進む可能性も否定できない。
・鳥獣統計に出てくるノネコの捕獲数というのは、ノラネコも含めた数が計上されている。それでノネコがこれだけ捕られてますと既成事実のように出されると、ノネコってたくさんいるんだと誤解が生じてしまうことを危惧している。
・今日、論点はクリアになったんじゃないか。この計画でノラネコが混ざって捕獲・殺処分の対象になっていることを解決する方法としては、殺処分前提ではなく、捕獲した後どうするか(保護している愛護団体にお金をつけるなど)を環境省にもご検討いただきたい。
・落としどころは、譲渡を適切に行って、支援を愛護団体に協力する体制を築くことではないか。
①「ノネコと野良猫の区別が難しいことは認識している」(河野通治・希少種保全推進室長)との発言があったが、ノネコの定義について見直す必要があると考えるが、環境省内で定義について検討する予定はあるのか。
②現在の定義でどのような問題が生じているか整理しているのか。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の細部解釈及び運用方法について
(令和4年9月16日付 環自野発第2209163号 自然環境局長通知)(抜粋)
Ⅱ定義等 1.「鳥獣」の定義(1)「野生」の概念について
「野生」については、当該個体が元々飼育下にあったかどうかを問わず、飼主の管理を離れ、常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している状態を指している。
したがって、当該鳥獣が本来我が国において野生に生息していなかった鳥獣であっても、上のような状態にあれば本法の対象の鳥獣として扱うことになる。
また、狩猟鳥獣である「ノネコ」「ノイヌ」については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ、イヌと変わらないが、飼主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体を「ノイヌ」「ノネコ」としている。なお、飼主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は「ノネコ」「ノイヌ」には該当せず法の対象にはならない。
③奄美大島のノネコ管理計画について、どのような問題が生じているか把握しているか。
④奄美大島のノネコ管理計画について、この計画の見直して根本的に変更、ないしは中止する予定はあるのか。
※表は琉球新報より
捕獲・保護 | 返還 | 譲渡 | 死亡・逃走など | 県動物愛護管理センター引取り | |
---|---|---|---|---|---|
環境省 | 5 | - | 5 | - | - |
県環境部 | 144 | 8 | 135 | 1 | - |
国頭村 | 649 | 81 | 319 | 30 | 219 |
大宜味村 | 809 | 1 | 535 | 5 | 268 |
東村 | 254 | - | 112 | - | 142 |
計 | 1861 | 90 | 1106 | 36 | 629 |
※県と環境省は希少な固有種が生息する森林域でネコ計149匹を捕獲し、3村は集落内で計1,712匹を保護。
※装着されたマイクロチップなどから飼い主を特定できた90匹は返還。
※飼い主が不明なネコのうち1,106匹は動物愛護団体に譲渡。
※センターへは629頭だが、センターから一般飼い主への譲渡はほとんどない。殺処分。
奄美大島・契約額 | 沖縄島北部やんばる地域・契約額 | |
---|---|---|
平成30年度(2018年) | 20,012,400円 | 2,340,000円 |
令和元年(2019年) | 39,600,000円 | 3,894,000円 |
令和2年(2020年) | 38,874,000円 | 3,905,000円 |
令和3年(2021年) | 46,200,000円 | 3,487,000円 |
令和4年(2022年) | 60,246,407円 | 3,377,000円 |
5年間の合計契約額 | 204,932,807円 | 17,003,000円 |
※奄美大島:上記のほか、かご罠、カメラ等の購入で過去5ヵ年に計1,600万円程度
■前回の質問②:アマミノクロウサギの個体数は増えているが今後レッドリストを見直す計画はあるのか?
(環境省)レッドリストは、概ね10年毎に全体的な見直しを行っており、平成24年度(2012年度)に第4次レッドリストを公表した。これをもとに、生息・生育状況の悪化等により再検討が必要な種について一部見直しを行った「レッドリスト2020」(令和元年度公表)が最新版。
現在、次期レッドリストについて、令和6年度(2024年度)以降の公表を目指し「レッドリスト作成の手引」を基準として選定・評価の作業を実施中。
レッドリスト作成の手引き
■前回の質問③:狩猟鳥獣に、ノイヌ・ノネコが指定されている合理的理由は?またそれを削除するとどのようなデメリットやリスクが生じるのか?
(環境省)ノイヌ・ノネコによって在来種が捕食される等の被害を防止するための目的から、狩猟鳥獣にノイヌ・ノネコを入れることは合理的だと考える。
ノイヌ・ノネコを狩猟鳥獣から解除することは、被害防止を補強する手法のうちの一つを失うということになり、被害防止の観点においてリスクである。
■前回の質問④:特定外来生物法では、明治以降に導入されたものを外来生物と扱っている。例えば猫でいうと弥生時代には日本にいるが、ノイヌ・ノネコが「外来」というのはどのように定義されているのか?
(環境省)外来鳥獣についての定義は以下。
鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針
(令和3年環境省告示第69号)(抜粋)
第四 1
(3) 外来鳥獣
ア 対象種
外来鳥獣は、我が国に過去又は現在の自然分布域を有しておらず、人為的に海外から導入 された鳥獣とする。なお、我が国に自然分布域を有しているが、過去又は現在の自然分布域を超えて国内の他地域に人為的に導入され、農林水産業又は生態系等に係る被害を生じさせている又はそのおそれがある鳥獣についても同様の取扱いとする。
イ 管理の考え方
農林水産業又は生態系等に係る被害を及ぼす外来鳥獣については、積極的な狩猟及び被害 の防止の目的での捕獲を推進して、その被害の防止を図る。また、自然分布域を超えて国内の他地域に人為的に野外導入されることがないよう、適正飼養等の普及啓発に努める。特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成 16 年法律第 78 号。以下「外来 生物法」という。)に基づく特定外来生物は、同法に基づく計画的な防除を実施する。
:特定外来生物について
(環境省)原則として、概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物を特定外来生物の選定の対象とする。よって、ノネコ・ノイヌについては、特定外来生物に指定されない。
:生態系被害防止外来種リストについて
(環境省)生態系被害防止外来種リストとは、生物多様性を保全するため、環境省及び農林水産省が2015年3月に作成・公表したもので、リスト上、ノネコは「緊急対策外来種」、ノイヌは「重点対策外来種」として選定されている。
日本の外来種対策_生態系被害防止外来種リスト
■前回の質問⑤:動愛法が制定されて以降「ノイヌ・ノネコ」の位置づけについて議論されたか。
(環境省)「ノイヌ・ノネコ」の位置づけについて議論された経緯は確認されず、今後の課題。
■前回の質問⑥:動愛法第44条4項1号に「人との関わり」などという明記はないが・・・
(環境省)動物愛護管理法第一条(目的)に規定されている「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項」は、その内容からして人とのかかわりが前提となっていると考えられ、また、「動物の管理に関する事項」については、鳥獣保護管理法に規定されているような野生鳥獣の管理に関する規制事項は動物愛護管理法には規定されておらず、特定動物の飼養及び保管に関する規制など、人との関わりのある動物の管理について規定している。
こうした動物愛護管理法の趣旨・目的を踏まえ、逐条解説では、動物愛護管理法が対象とする「動物」について「人との関わりがあるものが想定されていることから、純粋な野生状態の下にある動物は含まれないものと考えられる」と記載しているものと考える。
また、動物愛護管理法は、逐条解説の記載に沿って運用されてきており、「動物」の範囲について解釈を変えることは、動物愛護管理法の運用全体に混乱を招くものと考えている。
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)(抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
ロードマップの進捗評価を2022年度に実施。2023年10月18日(本日)ロードマップ改正版をHPに公表した。
「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」ロードマップの進捗評価について
■関係者ヒアリング①
「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」は2018年度~2027年度の事業であるが、アマミノクロウサギの数はノネコ駆除が行われていな2003年~2017年の期間にも、2,329頭(環境省中央値)が、11,592頭にまで増加し、増加率をみても、駆除を始めた2018年からのものと殆ど同じである。よって「ノネコ駆除」と「アマミノクロウサギの増加」に相関関係はない、と断定できるので、これまで数億円の税金を掛けてきたこの計画を即刻中止頂きたい。
■関係者ヒアリング②
【ノネコ管理計画と現状のギャップについて】
捕獲数 | 譲渡数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2018年度 | 43頭 | 43頭 | ・ノネコ管理計画策定、捕獲開始。 ・固有種や希少種が多く生息していると思われる南西部の森林にのみ捕獲機設置。 |
2019年度 | 125頭 | 123頭
| ・捕獲機の設置場所などのノウハウを得たため捕獲数増加か。 (※捕獲数との差の2頭は収容中の死亡) |
2020年度 | 27頭 | 27頭 | ・ノネコの生息域とおぼしき場所に設置しても捕まらなくなった。 ・2020年10月16日ロードマップ策定。 |
2021年度 | 124頭 | 124頭 | ・ロードマップに沿って島内全域に捕獲域を広げた。 ・捕獲数が減少したため、市街地に近い森林も含めた。 ・奄美大島が世界自然遺産に |
2022年度 | 101頭 | 101頭 | ・アマミのクロウサギのロードキル(交通事故死)数が過去最多に。 |
2023年度 | 71頭 | 70頭 | (※捕獲数との差の1頭は収容中の死亡) |
※上記の他、飼い猫とみられるネコが30頭(2018年1頭、19年3頭、20年3頭、21年5頭、22年8頭、23年10頭捕獲されており、19頭は飼い主に返還済み、11頭は公示後保健所に引き渡している。
【要望】譲渡にかかる費用支援
年間5,000万円にも及ぶ予算の一部を空輸費・1日330円の延長飼養費(1週間の収容を超えると自治体へ払う1日の費用)・医療費などに充ててほしい。
※現在、空輸費、医療費、譲渡までのお世話代すべてボランティアが負担。
10月中にはなんとか出したいと思っている。⇒その後10月27日に下記資料が発表された。
ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン 沖縄島北部における生態系保全等のためのネコ管理・共生行動計画の策定について(2023年10月27日)
■「ノイヌ・ノネコ」の定義及びその現状について(環境省 鳥獣保護管理室 室長 宇賀神様)
1.ノイヌ・ノネコの定義
2.現状について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)(抜粋)
第二条
7 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)(抜粋)
別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)
鳥類(26種類)
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
獣類(20種類)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ
3.狩猟鳥獣の選定・見直しについて
■「ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン」の進捗状況について(環境省 希少種保全推進室 室長 河野様)
■関係者ヒアリング①
■関係者ヒアリング②
鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針
(令和3年環境省告示第69号)(抜粋)
第四 1
(2) 狩猟鳥獣
ア 対象種
狩猟鳥獣は、以下の 1)及び 2)の選定の考え方に基づき、環境省令で定めるものとする。
1) 地方公共団体や狩猟者等の要請を踏まえ、狩猟の対象となり得ると認められるもの。
2) 狩猟鳥獣とした場合に、当該捕獲等が、次の①~③のいずれの観点でも著しい影響を及ぼさないもの。
① 当該鳥獣の保護の観点
② 生物多様性の確保の観点
③ 社会的・経済的な観点
この際、対象となる種の狩猟資源としての価値、生息状況、繁殖力等の生物学的な特性、地域個体群の長期的な動向、当該種による農林水産業又は生態系等に係る被害の程度の側面 等を踏まえ、総合的に検討する。なお、外来鳥獣については、当該鳥獣が狩猟の対象となることによる当該鳥獣の計画的な管理への影響の有無等についても考慮する。
国は、鳥獣保護管理事業計画に係る基本指針を5年ごとに見直す際、対象となる鳥獣の見直しを行う。
イ 保護及び管理の考え方
国は、全国的な狩猟鳥獣の保護の見地から、捕獲等の制限を行うとともに、必要に応じて狩猟鳥獣の指定解除の検討を行う。また、都道府県においても、都道府県が作成したレッドリスト等の情報を活用し、休猟区の指定、捕獲等の制限等によって、狩猟鳥獣の持続的な利 用が可能となるよう保護を図る。
ただし、特に管理を強化すべき外来鳥獣である狩猟鳥獣については、その持続的な利用の観点での保護の取組は行わない。
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)(抜粋)
第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
というような議論が重ねられた。環境省がいうように、ノイヌ・ノネコは生物学的にはペットとして飼われている犬や猫と変わらない訳なので、動物愛護法と鳥獣保護法の矛盾について議論し、整合性の取れた施策にするべきだ。今後もノイヌ・ノネコPTの内容をレポートしていく。
(2023年9月27日)