動物愛護法改正PT

動物愛護法改正PT

第4回 動物愛護法改正PT(2023.11.08)

(1)総則的規定_第1条(目的)第2条(基本原則)第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)について課題や要望について関係者ヒアリング

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて①国民の間に動物を愛護する気風を招来し、②生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

■島弁護士:「動物福祉」の文言を加えるべき。下線②を「動物の福祉の向上を促進するとともに」とする。

■JAVA和崎様:動物福祉とは何かを明確にし、下線①を「国民の間に動物福祉を守る倫理的責任を根付かせ」に変更する。

(基本原則)

第二条 動物が①命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、②人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

■島弁護士:「人にとっての利益」という文言を入れるべき。下線②を「人と動物の共生する社会の実現が人にとっての利益でもあること」とする。

■JAVA和崎様:

・「5つの自由」を盛り込む。すでに「飢えと渇きからの自由」「肉体的苦痛と不快からの自由」「外傷や疾病からの自由」に相当する文言は現行法に記されているので、残りの「恐怖や抑圧からの自由」「正常な行動ができる自由」を追加するべき。

・下線①「命あるもの」を「命あるもの、苦痛を感じるもの」とする。「命あるもの」だけでは、動物をただ生かしておけばよいとも受け取られかねず、「苦痛を感じるもの」も並列すべきである。

第三章 動物の適正な取扱い

第一節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)

第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、①その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、②当該基準によるものとする。

 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その③予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、④繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

■JAVA和崎様:

・下線②を「当該基準を遵守しなければならない」と改める。

・下線①「適正飼養」と④「繁殖制限」を「しなければならない」と改める。

・下線③「疾病の予防」は「予防に努めなければならない」とする。

適正飼養・繁殖制限・疾病の予防は、動物を飼養する上で当然のことであるにもかかわらず、違反が後を絶たない。義務とすることで、行政の指導がしやすくなり、指導の徹底と確実な改善のため、遵守を義務化する必要がある。

・第7項の基準に、自治体の収容状況を改善するため、自治体の収容施設に係る全国一律の技術的基準を定め、加える。

(動物販売業者の責務)

第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。

 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。

■JAVA和崎様:

・「動物販売業者の責務」の対象を、販売業者だけではなく動物を譲渡する者全般に拡大する。安易に動物を譲渡してしまう自治体、愛護団体、個人もいるため。

・「動物を譲渡す者は、譲受ける者が適正飼養できることを確認すること」と義務付ける。生き物を安易にプレゼントするイベントがあるため、不適切という事を示す必要がある。また、譲渡については現行法に規定がないため、追加が必要。

・飼養動物のホワイトリスト制を導入し、飼育してよい動物を指定し、それ以外の動物を飼養不可とする。家畜化されていない野生由来動物の飼育は不適切であるため。

(2)意見交換
  • アニマルウェルフェア(動物福祉)、5つの自由の文言を入れることはマストだと思う。アニマルウェルフェアは今年の7月に農林水産省が畜産動物の国の指針を作った。動物福祉・5つの自由が未だに日本の法律に存在しないというのは余りにも遅れている。
     
  • 第7条の所を「義務」にすることによって、所有者・占有者の責務が定められているにも関わらず、その責務を果たしていないような飼い主があっていいのかとなり、恐らく飼育禁止命令に繋がっていくのではないか。
     
  • 動物愛護法2条1項で「人にとっての利益」というものを入れるという件、これは入れても入れなくても大幅に変わらないと思っている。1条の所でもう既に「人と動物の共生する社会の実現」というのが「人の為の利益」という事ははっきりしているから。
     
  • 第7条4項「終生飼養」が謳われているところだが、その例外として適切な飼養ができない場合は速やかに新しい飼い主を探すことも飼い主の責任である、という「終生飼養の除外規定」を置くことも必要。
  • 第7項の基準のところ、家庭動物だけではなくて、産業動物、展示動物、実験動物の基準も作られているが、動物福祉に配慮した内容に一切なっていない。これらの内容についてもしっかりと見直していく。特に産業動物に関しては、農水がアニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理基準を作成しているので、そういったものと連動させる。展示動物は、日本動物園水族館協会が、世界基準の動物福祉基準というものを作成している。そいういったものを参考にして作られるといい。

  • 緊急一時保護を盛り込む際は、第十条の除外規定を撤廃することは絶対お願いしたい。昨年不起訴になったが、愛媛県で豚が農場で飢えて死んでしまった件や、今年島根県の農場で労働者が牛の虐待をしていた動画が出回った。茨城県の畜産動物センターでも長年、牛たちを従業員(準公務員)が殴る蹴るの虐待をしていた。結局、畜産動物も実験動物も、保護される規定がないことが問題なので。

(3)次回PTについて

「緊急一時保護制度」及び「飼育禁止命令」導入に関して警察庁、地方自治体から運用面の課題等についてのヒアリング及び、諸外国の事例について。

(4)環境省より報告

10月30日からマイクロチップに関する手数料についてのパブリックコメントを開始している。詳細についてはHPをご確認頂きたい。

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

第4回 動物愛護法改正PT

第4回 動物愛護法改正PT

第3回 動物愛護法改正PT(2023.10.16)

(1)有識者からのヒアリング

動物の法的な位置づけについて、明治大学 吉井教授と日本女子大学 細川教授からそれぞれご説明を頂いた。

民法における動物の位置づけ(明治大学法学部[フランス法・民法] 吉井啓子教授)

明治大学法学部[フランス法・民法] 吉井啓子教授

明治大学 吉井啓子教授

1. 旧来の「物」概念ではとらえきれない動物の性質

  • 法の世界で「物」であるということは、人間の所有の客体、経済的、財産的価値を備えて譲渡可能である、というのが「物」の前提になっているが、現代社会において、動物は、経済的・財産的価値だけでは測る事のできない、人格的・感情的価値を有する存在として、普通の「物」とは違う存在になっている。
  • 動物愛護管理法では、動物の所有者には「適正飼養と終生飼養の責任」が科せれているほか(7条)、所有者であっても「動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないよう」にしなければならず(2条)、違反すれば動物虐待罪として罰せられる(44条)と規定されている。 民法で言う所有権は、自分が所有している物を自由に使用・収益・処分できるとなっているが、その前提とは異なっている。
  • しかし、民法上、動物は人の権利の客体となる「物」であり、その他の無生物と同様に「動産」のままである。
  • 現代社会において新たな性質を有するに至った動物をどのように民法の中で位置づけるべきかに関する議論は我が国ではまだまだ少ない。機が熟していない段階である。

2. フランスにおける議論

  • 農業海洋漁業法典L.214-1条以下に動物保護に関する規定がある。

農業海洋漁業法典L.214-1条

すべての動物は感受性(感覚)ある存在であり、その所有者によって、その動物の種類の生物学的要請に適合した条件の下で飼育されなければならない。

  • また他のヨーロッパの国より少し遅れて、2015年に民法典に動物の法的地位に関する条文が明記された。

民法典515-14条

動物は、感受性(感覚)を備えた生命ある存在である。動物の保護に関する法律を留保して、動物は財産に関する制度に従う。

  • フランスは「動物は物ではない」とまでは言い切っておらず、動物は「財産(物)」のままではあるが、生命があり感受性を有する点で他の無生物とは異なる「特別な財産(物)」としている。
  • 民法学者からは様々な批判があったが「法は文化の産物であり、社会が動物に与える苦痛を制限する方向に進んでいるならば、動物保護の出発点である感受性を備えているという動物の性質を民法典にも明記すべきじゃないか」との反論が強くなされた。
  • ドイツ、スイス、オーストリアなどは「動物は物ではない」とする一方、その後に、反対規定がない限り、物に適応される条文が動物に適応されるんだ。といっているので、結局物に関する民法の条文が動物に適応される、という点では、フランスやドイツなども変わらない、という事になる。
  • 動物への法人格付与に関する議論もあり、動物法の権威であるマルゲノー教授らにより「自然人」「法人」に次ぐ第三の「人」として動物に法人格を認めて「動物人」とすることの提案もある。
  • フランスは、古典的な民法の「人/物」を峻別する考え方に立脚しつつ、経済的・財産的価値でのみ把握される他の物とは異なる「特別な物」として動物を位置づけることを選択しているが、このような道を日本も選択するとすれば、他の「物」とは異なる動物の特別な性質をどのように民法に規定するかが問題になる。フランスではそれをL.214-1条から取っている訳だが、日本だと動物愛護管理法2条「命あるもの」と言った事になるのかと思う。
どうすれば虐待動物を救済できるか?民法が前提とする「人/物」二元論と権利主体としての動物(日本女子大学 細川幸一教授)

日本女子大学 細川幸一教授

日本女子大学 細川幸一教授

吉井先生から「自然人」「法人」に次ぐ第3の「人」として動物を位置付けるか、という議論がフランスである、というお話しがあったが、日本では今、第2の「法人」として動物を位置付ける、という議論がありそれについてご紹介したい。

1.動物愛護管理法における動物の位置づけ

  • ご承知の通り、動物殺傷罪は刑法の器物損害罪よりも重い罪となっている。これは何故か?刑法上動物は器物であり、動物愛護管理法上動物は命あるものだから...これも少し曖昧である。何故なら、動物愛護管理法 第一条の目的規定では「動物を愛護する気風を招来し」となっており動物ではなく、気風を守ることが法益となっている。あくまでも動物保護、というのは人間の為にやるんだ、というところから抜けて出せていない。
  • 国会の質疑でも串田議員から「動物虐待罪が保護する法益は何か」という質問に対し大森恵子環境省大臣官房審議官から「動物愛護の気風という社会の良俗の保護である」との回答があった。動物愛護管理法という法律が出来ているのに、動物に焦点があたっていない、というのが問題。

2. 民法における動物と動物法人の議論

  • 日本の民法が前提とする「人/物」の二元論を維持する限り、世界は権利主体たる人と権利客体からなる物から成り立っているので、動物が権利主体になるためには、動物は物であってはならない。自然人か法人でなければならない。自然人が定義上ヒトしか指さないとすると、動物が法律上の「人」たり得るためには、動物を「法人」にすることしかない。
  • 民法学の権威でもある小粥太郎教授や川上正二教授も動物を法人と構成することに一定の意義がありうることを認めている。
  • 国会でも、政府に対し、動物が救済されない問題を指摘されていたが、この辺りに可能性があるのではないか。直ぐに実現できるとは思わないが、是非こういった議論を深化させていってほしい。
(2)国会図書館からのヒアリング

動物の法的な位置づけについて、諸外国の事例について説明をいただく。

1.動物は「物」ではないと法令で規定している国の事例
規定内容
ドイツ動物は物ではない。動物は、特別の法律によって保護される。動物には、別段の定めがない限り、物について適用される諸規定が準用される。(ドイツ民法典第90a条)
オーストリア動物は物ではない。動物は、特別の法律によって保護される。物について適用される諸規定は、別段の定めがない場合のみ、動物にも準用される。(オーストリア民法典第285a条)
スイス動物は物ではない。動物に対して別段の定めがない限り、物について適用できる諸規定は、動物についても有効である。(スイス民法典第641a条第1項-第2項)
フランス動物は、感覚を備えた生命ある存在である。動物の保護に関する法律を留保して、動物は財に関する制度に従う。(フランス民法典第515-14条)
2. 虐待されている動物を緊急保護できると法令で規定している国の事例
規定内容
英国

・検査官・警察官は、何らかの保護動物が苦しんでいると合理的に考えられる場合、その動物の苦しみを緩和するために、直ちに必要とみなした措置を講じることができる。

・保護動物が苦しんでいる又は状況が変わらなければ苦しむことが見込まれると獣医師が証明する場合、検査官・警察官は当該動物を押収できる。例外的に、獣医師を待つことが現実的ではないほど押収を行う必要性が高い場合は、獣医師の証明は不要となる。

・検査官・警察官は、①その敷地内に保護動物が存在し、かつ、②その動物が苦しんでいる又は状況が変わらなければ苦しむことが見込まれると合理的に考えられる場合には、保護動物の捜索及び押収等を目的として、敷地に立ち入ることができる。

(根拠法:2006年動物福祉法第18条、第19条)

スイス

・動物が放置されていたり、全く不適切な条件で飼育されていることが判明した場合、所轄官庁は直ちに介入しなければならない。

・所轄官庁は、予防措置として動物を押収し、動物飼養者の費用で適切な場所に収容することができる。必要な場合は、動物を売却するか安楽死させるよう手配しなければならない。

(根拠法:動物保護法第24条)

スウェーデン

・動物が不当に苦痛を与えられており、監督機関の命令後もそれが是正されない場合等に、県中央行政庁は、動物を一時保護するよう決定しなければならない。

・動物が苦痛を与えられており、かつ動物の苦痛が改善される見込みがないと判断される場合等には、県中央行政庁又はスウェーデン警察は、動物を即時一保護するよう決定しなければならない。

(動物保護法第9章第5条、第6条)

米国(州)

・動物を狭い乗物に閉じ込めて危険な状態にさらすことを禁止する又は乗物から苦しんでいる動物を救出した者に免責を認める法律を、31州が制定している。

・このうち14州は、警察官・消防士等だけでなく全ての市民に対して、動物を救出する権利を認めているが、ほとんどの場合、救出前に「車内に強制的に侵入うる以外に救出手段がないことを確認する」「救急電話番号(911)又は地元の警察に通報する」といった手順を踏むよう要請している。

3. 動物虐待をした者から虐待された動物の所有権を剥奪すると法令で規定している国の事例
規定内容
英国

・動物虐待等により有罪判決を受けた者が、違反行為が行われた動物の所有者である場合、裁判所は、その者の当該動物に対する所有権を剥奪し、かつ、当該動物に対する措置を命じることができる。

(根拠法:2006年動物福祉法第33条)

ドイツ

・合理的な理由なく動物を殺害する、動物に対して著しい痛み、苦しみ又は危害を与える等の違法行為に関連する動物は没収される。

(根拠法:動物保護法第19条)

フランス

・飼い主が動物虐待で有罪判決を受けた場合、又は飼い主が見つからない場合には、裁判所は虐待された、又は遺棄された動物の処遇を決定する。裁判所は、当該動物の没収を宣言し、動物愛護団体に引き渡すことを命じる判決を下すことができる。

根拠法:フランス刑法典第521-1条第6項)

米国(アラスカ州)

・裁判所は、虐待を受けた動物が、州又は当該動物に保護、世話、医療を提供している保管者に没収されることを求めることができる。

(根拠法:アラスカ州Stat. 11.61.140)

4. 動物虐待をした者に今後の動物飼育を禁止すると法令で規定している国の事例
規定内容
英国

・動物虐待等により有罪判決を受けた者につき、裁判所は、動物全般又は特定種の動物の所有・飼育・取引・輸送等に関して、裁判所が適当と考える期間の資格剥奪命令を出すことができる。

(根拠法:2006年動物福祉法第34条)

ドイツ

・合理的な理由なく動物を殺害する等の違法行為により有罪判決を受けた者等に対して、裁判所は、その者がさらに同様の違法行為を行うであろう危険が存在する場合には、動物全般又は特定の種類の動物につき、その保有、世話、取引、その他業として当該動物を扱うことを、1年以上5年以下の期間又は永久に禁止することができる。

(根拠法:動物保護法第20条)

スイス

・動物保護法及び施行令に定める規定等に繰り返し又は重大な違反をして有罪判決を受けた者に対し、所轄官庁は、特定又は不特定の期間、動物の飼養、繁殖、取引等を禁止することができる。

根拠法:動物保護法第23

スウェーデン

・県中央行政庁は、動物を虐待した者等に対して、動物を管理することを禁止(動物禁止)するよう決定しなければならない。ただし、動物禁止を導く事情が他で繰り返されない可能性が高い場合には、動物禁止を決定してはならない。

・動物禁止は、全ての動物種を対象とすることも又は単一若しくは複数のづ物種に対象を限定することもできる。動物禁止は、特定の数よりも多数の動物を管理することを対象とすることもできる。動物禁止は、一定の期間、又は当分の間適用うることができる。

根拠法:動物保護法第9章第1条、第2条

フランス

・動物虐待で有罪になった者について、永久に、又は非永久的に動物を所持することを禁止する補充刑を科す。

(根拠法:フランス刑法典第521-1条第7項)

米国(州)

・2022年現在、20の州が、動物虐待で有罪判決を受けた者に対して、動物の所有を禁止している。この他、20の州、グアム、ワシントンD.C.では、動物虐待で有罪判決を受けた者に対して、裁判所の裁量で動物の所有を禁じることができる。

(3)意見交換
  • 国会図書館の調査書によると、イギリスでは、動物の法的な位置づけがないまま、緊急保護ができる、所有権が剥奪できる、飼育を禁止できる、と全て出来ることになっているが、イギリスでの動物の法的主体性の議論はどうなっているのか?「物である」とか「物ではない」とかの議論がないままに、所有権を制限するとか、緊急保護する事を認めているのか?
  • (国立国会図書館 調査室):「物とみなす」とか「みなさない」という議論はイギリスでは見られない。今現在、イギリスにはそういった規定はない。
     
  • 民法を改正するのは困難だと思われているか?それとも、準用規定を設ければ民法改正はさほど難しいことではないと思われているか?
  • (吉井先生):まだまだ民法の学会で議論されることも少なく、民法の中に「動物は物ではない」という規定を置くという段階ではないのではないか。「動物は物である」と規定していても、動物の保護を決してないがしろにしているものではなく「命あるもの」として、動物を保護する動愛法があるわけだから、人間側の義務を強化する方法で、動物愛護は進んでいくべきで「物ではない」という規定を置けば、それですべてが解決する訳ではないと思っている。
    もし、民法に動物に関する条文を置くとすれば、フランスのように「動物は財産、物の範疇だが、他の物とは違う性質を有しているんだ」という事を規定するのがいいのではないか。

     
  • そもそも動愛法が特別法として一般法より優先されるので、必ずしも物としての整理をしなくても、イギリスのように日本はやれる可能性があるのか?
  • (吉井先生):動愛法で「動物は命あるもの」としているので、通常の「物、器物」とは違う扱いをする事は問題ないと考える。
  • (細川先生):動愛法という範囲の中で、民法と他の法理で出来るのであれば、それは出来ますよね。クーリングオフなども同じ、これは、法理的にはあり得ないものだが、そこに立法事実があって、救済されない人がいるから、無条件解約権、という非常に強力なものを認めている。ある一定の範囲の中で、動愛法の理念の下で、命を救う必要がある、という所については、そういう立法をするというのはあってもいいのではないか。
     
  • (細川先生):勿論、民法の改正は大変な話で、動愛法で出来ればいいが...
    権利主張が出来ない弱者というのは世の中に沢山いるが、その人に代わって様々な事をやる制度がある。例えば未成年者に対する親権者、成年後見人、団体訴訟制度における適格消費者団体、彼らは、権利行使できない人に代わって権利を行使します。ここで重要なのは、弱者には権利があるという事です。動物には権利がないのに、人から財産物を奪って、守る、という事を内閣法制局がどう考えるのか、というのが一番気になっている。そこを上手く突破できないと、結局他人の物なんだから、という事に成り兼ねない。
    民法改正は大変だけど、せめて「単なる物ではない」と規定し「従って、個別のものについては、特別法に委ねる」ぐらいのものがあればやりやすいと思うが、それもない中で、本当に動愛法で、他人の財物、権利の客体でしかない物を誰かがそれを奪って保護する、という事が上手くいくのか、と危惧している。

<Evaからの意見>

  • 動物虐待をした者から虐待された動物の所有権を剥奪する場合の諸外国の法令をみると「有罪判決を受けた場合」などと規定されている国もあるが、処分が出るまでに時間が掛かるので、改正の際は、虐待者から速やかに動物を一時保護し所有権を停止又ははく奪できることを念頭に置いてほしい。
(4)動物愛護法改正PTの今後の検討・ヒアリング計画について
  • 2023年10月:月1~2回のペースで関係者ヒアリング
  • 2024年夏:ヒアリング終了~議員間討議で骨子案作成
  • 2024年冬:骨子案提示~条文化作業
  • 2025年5月:改正案を提出
(5)環境省より報告

日本獣医師会からのマイクロチップ装着事業に関する要請についての進捗状況報告

  • マイクロチップの登録手数料(オンライン300円、郵送1,000円)ですが、実費を勘案した形で適正な価格を政府内で議論している。政府内の調整が終わった後、10月末あるいは11月はじめを目途にパブリックコメントを開始したいと考えている。

第3回動物愛護管理法改正PT

第3回動物愛護管理法改正PT

第3回動物愛護管理法改正PT

第2回 動物愛護法改正PT(2023.09.19)

(1)衆議院環境調査室からのヒアリング:「所有権」について過去の国会での議論の説明

「動物の緊急一時保護に関する所有権の課題」に関して、これまでの国会での議論を整理して頂き、衆議院環境調査室にご報告頂いた。

  • 劣悪環境下で虐待に遭っている動物の救済の必要性について
    [第211回国会 参議院内閣委員会 令和5年5月9日]
    (環境省)一般的には飼い主の意思をまず確認する必要はあるが、その動物に差し迫った危険がある場合などは、行政職員等が現場でその保護を行うことは現行上必ずしも否定されていない。したがって、個別具体の状況に応じて対応する。

     
  • 警察官が暑い車中に閉じ込められた犬を救助した事例の法律上の根拠
    [第211回国会 参議院環境委員会 令和5年4月25日]
    (警察庁)一般論として、まずは車や犬の所有者への連絡を優先して適切な措置を講ずるよう促すこととなるが、連絡が取れなければ、動物愛護センター等の専門家と協力しながら、実際の状況に応じて、警察官職務執行法第4条第1項、第6条第1項(下記参照)に基づき、犬がいる車両に立入、犬に対する危害を防止するため必要な措置をとることもあり得る

警察官職務執行法

(避難等の措置)

第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

(立入)

第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

  • 虐待をしているときには一時的に所有権を制限する内容の動愛法の改正を行う場合の法務省の協力の有無[第211回国会 参議院決算委員会 令和5年4月5日 ]
    (法務省)一般論として、所有者は法令の範囲内で自由にその所有物の使用等をする権利を有するとされており、法令によって所有権を適切に制約することは可能である。動物の愛護管理の観点から、所有権に一定の制約を設けるべきかについては環境省において検討すべき事柄であるが、法務省としても必要な協力は行っていきたい。

     
  • 虐待をしている場合には所有権を制限する法改正の検討の必要性
    [第211回国会 参議院環境委員会 令和5年4月25]]
    (環境大臣)所有権に一定の制約を設ける場合には、例えば飼育禁止を命じたり動物を没収したりする措置が考えられるが、こうした個人の権利の大きな制約については、憲法上の財産権(憲法第29条:下記参照)等々含めて、慎重な検討が求められる。今後の課題として、民事基本法制を所管する法務省の協力も得ながら、動物の飼育に係る飼育者の権利と義務の在り方に係る社会的な認識の把握に努めていきたい。

日本国憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

  • 動物を物と同じように扱う民法を改正する必要性
    [第204回国会 衆議院法務委員会 令和3年3月10日]
    (法務大臣)我が国の民法上は、一般に動物は物に含まれると考えている。民法上、動物を物と扱っていることを改めるとすると、その他の関係法令において、これをどのように扱うか、全般的な検討が必要になるので、影響が大きい。他方、動物を物として扱う制度自体は維持した上で、必要に応じて、その性質に応じた特別の規定を設けるなどの方法も考えれる。一般的に物としての扱いを改めることについては、その必要性も含めて、慎重に検討することが必要。
意見交換
  • 法務大臣がいうように、民法上「動物を物」と扱っていることを改めるとすると、全般的な検討が必要になるので、制度は維持したまま、必要に応じて特別法(動愛法)でやっていく、というのは一つ参考になる。ただ「物ではない」という方向でも行けるかどうか議論できればと思う。
  • ドイツの民法で「動物は物ではない」と定義されていて、他にオーストリアなどいくつかの国で定められている。動物の特性として「生命や感情がある」わけですが、その特性に反しない限りは、結局民法の「物」に関する規定を使う。また、その特性の部分に関しては、別途法律で動物保護法という形で決めて、そこに様々な保護のための規定を盛り込んでいる。
  • 海外の法律を見ると、概念的に「動物は物ではない」という国としての姿勢を明らかにしているような感じを受ける。
  • 「所有権を一時的に制限する事」に関しては、法令の範囲内で法務省もそれはOKとしているが「所有権をはく奪する事」に関しては、環境大臣も憲法第29条(財産権)を持ち出すなどしている。この点について専門家からの意見をお聞きしたい。
  • 一時保護の議論もしなくてはいけないが、基本原則の目的規定(下記参照)が動けば他の条項も考え方が整理しやすくなると思う。その議論を先にしてもいいのではないか。

動物の愛護及び管理に関する法律

(基本原則)

第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

<Evaからの意見>

  • 緊急一時保護、所有権の一時停止が、仮に成立したとして、その先のことを不安視している。何故なら、行政が本当にこれを発令してくれるのかどうかという所だ。
    先日も、銃刀法違反で逮捕されたドックトレーナーの男が、劣悪な環境で犬9頭を飼育していた。家の中には死骸(3頭)もあり、状態の悪い犬もいた。死骸があったら動愛法で完全にアウトにも関わらず、行政は「自然死かもしれないから虐待に当たらないかもしれない」と言ってそのまま死骸を放置した。(※その後、9月25日、動物の死骸を放置するなど劣悪な環境で犬を飼育した動物愛護法違反の疑いで逮捕)
    一時保護の制度が成立しても、果たして適切に行政が発令してくれるのかどうか不安が残る。行政が適切に動いているかどうかの「監視」がそれを改善するのか、もしくは「民法」にまで手をつけることによって初めてそういったおかしな動きがなくなるのか。こういった点も視野に入れて検討頂ければと思う。

<関連意見>

  • 自治体職員の規制を強化していく事を今回かなり重要視している。きちんと行政職員が動くという事を今回の法改正の中では実現したい。
    まず最初にやるべきは、行政がずっと指導をし続けて次の勧告や命令にいかない、という大きな問題がある。一般の飼い主に対しても違反があったらその時点で勧告などに進まなくてはいけない、という義務化をする必要がある。
    勧告、命令の期限を前回3カ月として頂いたが、3カ月だと動物は死んでしまう。1か月などより短い期間に変え、勧告したもののすべてが改善していなかったら必ず命令をしなくてはいけない、そういった改善がきでるようにと思っている。
  • 行政の不作為、というのは悩ましい問題で簡単に改善されないと思う。一つ、行政手続法36条の3(下記参照)で「処分等の求め」というのがある。動物の場合、人権侵害があるわけではないので、なかなか不服申し立てもできないという問題点があるが「処分等の求め」というのは利害関係人である必要がないので、何か法律に反しているという事が見つかった場合に行政に対して処分を求める、という事が誰にでもできる。処分を義務付けるものではないが「処分を求める」という事を正式に法律上できる条文なので、これをどんどん生かしていく。事実上、強制力がないとしても仕向ける工夫をしていく事によっていろいろ改善されていく可能性があると思う。

行政手続法

第四章の二 処分等の求め

第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

<その他意見>

  • 動物愛護法の44条の第2項(下記参照)で「衰弱させること」が要件になっていてどんなに劣悪な環境に置かれていても衰弱させることが証明できないと、法律が構成できない、となってる。劣悪な環境にあるだけで犯罪が成立するよう訂正してほしい。「衰弱させること」というのが要件にはいっているので、因果関係まで証明させられ、証明できないと、犯罪が成立しないから、どんなに劣悪な環境を示しても、犯罪構成要件に該当しないといわれる。是非そこも検討していただきたい。

動物の愛護及び管理に関する法律

第六章 罰則

第四十四条 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(2)次回以降のPTで議論するテーマについて
  • 所有権関連で、民法学者、憲法学者、法務省からのヒアリング。
  • 行政での実効性をどう担保していくのか、自治体の現場職員、警察へのヒアリング。
  • 各国で緊急一時保護や所有権の没収、飼育禁止命令をどのように規定しているのか、国立国会図書館に調査依頼。

上記いずれかで検討。

(3)環境省より報告:日本獣医師会からのマイクロチップ装着事業に関する要請についての進捗状況報告 

マイクロチップに関する獣医師会からの要請に関しては、個人情報の保護上の取扱いを含めて関係機関に意見を伺いながら検討を進めている。

第2回 動物愛護法改正PT

第2回 動物愛護法改正PT

第2回 動物愛護法改正PT

第1回 動物愛護法改正PT(2023.08.25)

(1)次期動物愛護法改正のためのPTヒアリング

次期改正に向けた論点項目に沿って「緊急一時保護制度の導入」「所有権の制限・動物の法的な位置づけの見直し」について各アドバイザーより報告を致しました。

Evaからも「緊急一時保護にまつわる課題」について事例を交え説明を致しました。

  • 車内や室内の閉じ込めについては、熱中症や餓死等の緊急性を要す場合は速やかに保護できるようにすること。
  • 虐待者に対しては、所有権を一時的に停止させる、或いははく奪できるようにすること。
    それに加え虐待目的で購入する若しくはアニマルホーダー等の再犯を防ぐためにも、有期の飼養禁止命令を新設すること。
  • どのような状態が緊急一時保護対象なのか明確な定義を設けること。
  • 一時保護の方法としては、まず行政の動愛センターに入れ、事案の記録を取り必要な医療措置を行い、その後、適正な収容数及び飼養環境が確認できている登録団体に委託すること。

他のアドバイザーからも、

  • 保護できるかどうかが現状警察の手腕に頼っている面がある。そうではなく、一律に保護でき所有権の移転も可能な制度の設立が必要。
  • アメリカの州法など参考に出来るものはある。
  • 権利を制限する場合は、それによって誰の権限や権利が保護されるのかを明確にする必要がある。その場合「動物の権利」というのは現実的ではない。しかし動愛法の目的である「人と動物が共生する社会の実現」が人にとっての利益なんだ、というふうに「人の利益」に結びつけて考えていく事もできるのではないか。
  • 児童虐待の場合は、お子さんの生命・身体を守る、お子さんには当然人権があり人権享有主体(基本的人権が保障される主体)であるため、それが親権を制限する根拠となる。動物の場合、法律上は物であるため、保護法益(法によって守られるべき利益)の問題が出てくる。
  • 動物を巡る所有権は、動物愛護法で自分で飼っている動物であってもみだりに殺傷できない、虐待できない、と規定されており、所有権の行使方法には、既に制限を掛けてきている状態。それをあと一歩推し進めていく必要がある。
  • 所有権の制限のレベルも様々あると思っている。例えば、はく奪の場合は、動愛法違反で処罰の対象になった者、など規定を設けるべき。

​などの意見がでました。引き続き議論を続けていく予定です。

(2)環境省より報告

日本獣医師快からのマイクロチップ装着事業に関する要請について

  • 昨年の6月から指定登録機関(日本獣医師会)が運用を始めている。実際に必要な経費等を踏まえると指定登録機関自体が持続的に運営できる収支状況ではないという現状となっている。現在政令で手数料(オンライン申請300円・紙の申請1,000円)の額を定めているが見直しが必要になろうかと思っている。
  • 現在は「環境大臣への登録」となっており、個人情報を環境大臣の下で管理する、という体制になっているが、国で情報管理をすると、日本獣医師会の方では使い勝手が悪い、という状況となっているので見直しをしてほしい、との話がある。解決策については環境省と獣医師会でまだ話し合っている途中である。
  • (塩村議員)現在、国とAIPOの二重登録となっている状態。当然のことながら国へ登録をする人が増えているためAIPOが立ち行かなくなっている。では一元化すればいいのではないかと思うが、獣医師会曰く、迷子の犬猫の飼い主を獣医師が検索できなくなったため、AIPOは残していると聞いているが。⇒(環境省)令和5年6月に政令を変更し、負傷した犬猫や、迷子の犬猫は獣医師が検索をして飼い主に連絡できるようにした。

デジタル規制改革推進に関する、動物愛護法省令の見直しについて(進捗の報告)

  • 8月4日、実証事業に係る事業者の募集が行われた。これは、代替できるデジタル技術の有無を公募により確認する趣旨であり、実証事業や規制の見直しに着手したものではない。
  • 環境省としては、基準省令に基づく各飼養施設の保守点検の水準を維持する前提で対応している。
(3)その他
  • 議連アンケート(次回動物愛護管理法改正に向けてのご意見、ご要望等のアンケート)の現状報告

  • 7月28日からスタートし、現時点で1,500件届いている。大半は個人の方々からの意見。
    9月末が締め切り。

第1回 動物愛護法改正PT

第1回 動物愛護法改正PT

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