改正動物愛護法 成立のご報告と御礼

2019年6月 改正動物愛護法 成立のご報告と御礼

私共Evaが、2年以上もの長きに渡り関わって参りました「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が本日(2019年6月12日)参議院本会議にて無事成立致しました。

訴えてきた内容がすべて反映されたものではなく、問題点や更なる課題も多くみられますが、まずは今国会で成立を迎えられたことに安堵しております。

そして皆様からご協力を頂きました請願署名が大きな後押しとなり、動物殺傷は「2年以下の懲役、又は200万円以下の罰金」から、私共の要望通りの「5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金」に改正されました。

皆様には心より御礼申し上げます。

今回無事に改正動物愛護法が成立いたしましたが、まだまだ議論が不十分な点や、条文の抜け道としても色々な問題が想定できますので、法がしっかりと正しく運用されるようEvaとしては引き続き、議員の先生方、環境省交え議論していきたいと思っております。

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の概要」

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
 ①登録拒否事由の追加
 ②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
  遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等
 ③犬・猫の販売場所を事業所に限定
 ④出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限

3.動物の適正飼養のための規制の強化
 ①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
 ②都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
 ③特定動物(危険動物)に関する規制の強化
  ・愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物同士の交雑種を規制対象に追加
 ④動物虐待に対する罰則の引き上げ
  殺傷:懲役5年、罰金500万円←懲役2年、罰金200万円
  虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円←罰金100万円

4.都道府県等の措置等の拡充
 ①動物愛護管理センターの業務を規定
 ②動物愛護管理担当職員の位置付けの明確化
 ③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定

5.マイクロチップの装着等
 ①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務 付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
 ②登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

6.その他
 ①保健所等における殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
 ②獣医師による虐待の通報の義務化
 ③関係機関の連携の強化
 ④施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律要綱」

第一 動物の所有者又は占有者の責務規定の拡充
動物の所有者又は占有者は、その動物について環境大臣が飼養及び保管に関しよるべき基準を定めているときは、当該基準を遵守しなければならないことを明確にすること。 (第七条第一項関係)

第二 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
一 登録拒否事由の追加
都道府県知事が第一種動物取扱業の登録を拒否しなければならない要件として次に掲げる事由を追加すること。 (第十二条第一項関係)
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
2 外国為替及び外国貿易法(動物の輸出入に係る違反に限る。)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
3 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
4 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
5 使用人のうちに登録拒否事由に該当する者のある者

二 遵守基準の具体化
1 第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとすること。 (新第二十一条第二項関係)
(1) 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
(2) 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
(3) 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
(4) 動物の疾病等に係る措置に関する事項
(5) 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
(6) 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
(7) その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
2 犬猫等販売業者に係る1の基準は、できる限り具体的なものでなければならないこと。(第二十一条第三項関係)

三 犬、猫等を販売する場合における対面による情報提供の充実
第一種動物取扱業者のうち犬、猫等の動物の販売を業として営む者が動物を販売する場合において動物の状態を直接見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所をその事業所に限定すること。 (第二十一条の四関係)

四 帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大
1 犬猫等販売業者に対する帳簿の備付け及び報告に係る義務について、第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者も対象とすること。
(第二十一条の五関係)
2 犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者について、個体に関する帳簿の備付け及び保存を義務付けること。 (第二十四条の四第二項関係)

五 動物取扱責任者の要件の充実
1 動物取扱責任者は、動物の取扱いに関し、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから選任するものとすること。 (第二十二条第一項関係)
2 都道府県知事が行う動物取扱責任者研修について、当該研修の全部又は一部を委託することができるものとすること。 (第二十二条第四項関係)

六 勧告及び命令の制度の拡充
1 勧告に従わない第一種動物取扱業者の公表制度の創設
勧告に従わない第一種動物取扱業者について、その旨を公表することができる制度を設けること。
(新第二十三条第三項関係)
2 勧告及び命令の期限の明確化
都道府県知事が動物取扱業者に対して行う勧告及び命令について、三月以内の期限を設けて行うものとすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでないこと。
(新第二十三条第五項関係)
3 第一種動物取扱業者であった者に対する監督の強化
都道府県知事は、第一種動物取扱業者がその登録を取り消された場合等において、その者に対し、当該取消し等の日から二年間は、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査を行うことができること。
(新第二十四条の二関係)

七 幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止
1 出生後五十六日を経過しない犬又は猫の販売等の制限について、激変緩和措置に係る規定(平成二十四年改正法附則第七条)を削除すること。
2 専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、出生後五十六日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けること。 (附則第二項関係)

第三 動物の適正飼養のための規制の強化
一 都道府県知事による不適正飼養に係る指導等の拡充
1 都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、その事態の改善に必要な指導又は助言を行うことができること。
(第二十五条第一項関係)
2 都道府県知事は、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養又は保管の状況その他必要な事項に関する報告の徴収及び立入検査を行うことができること。 (第二十五条第五項関係)

二 特定動物に関する規制の強化
1 特定動物の愛玩目的での飼養又は保管を禁止すること。 (第二十五条の二関係)
2 特定動物が交雑して生じた動物を規制対象に追加すること。 (第二十六条第一項関係)

三 犬及び猫の繁殖制限の義務化
犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖して適正飼養が困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖防止のため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならないこと。 (第三十七条第一項関係)

四 動物殺傷罪等の厳罰化
1 動物殺傷罪の法定刑を五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に、動物虐待罪及び動物遺棄罪の法定刑を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に、それぞれ引き上げること。
(第四十四条第一項から第三項まで関係)
2 動物虐待罪の例示について、みだりに、愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること及び飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し又は保管することにより衰弱させることを加えること。
(第四十四条第二項関係)

第四 都道府県等の措置等の拡充
一 所有者不明の犬及び猫の取扱い
都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められたときは、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否することができること。(第三十五条第三項関係)

二 動物愛護管理センター
1 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとすること。 (第三十七条の二第一項関係)
2 動物愛護管理センターは、次に掲げる業務を行うものとすること。(第三十七条の二第二項関係)
(1) 動物取扱業の登録、届出、監督等に関すること。
(2) 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
(3) 特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
(4) 犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
(5) 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(6) その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。

三 動物行政を担う地方公共団体における動物愛護管理担当職員の拡充
1 動物愛護担当職員の名称を動物愛護管理担当職員に改めること。 (第三十七条の三関係)
2 都道府県等が条例により置くことができることとされている動物愛護管理担当職員について、必置とすること。 (第三十七条の三第一項関係)
3 指定都市及び中核市以外の市町村は、条例で定めるところにより、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとすること。 (第三十七条の三第二項関係)

四 動物愛護推進員の委嘱の努力義務化
都道府県知事等ができることとされている動物愛護推進員の委嘱を、努力義務とすること。(第三十八条第一項関係)

第五 マイクロチップの装着等
一 マイクロチップの装着に係る義務
1 犬猫等販売業者の義務
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこと。ただし、当該犬又は猫にマイクロチップが装着されている場合その他環境省令で定める場合は、この限りでないこと。 (第三十九条の二第一項関係)
2 一般飼い主等の努力義務
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとすること。 (第三十九条の二第二項関係)

二 犬又は猫の登録
1 犬又は猫にマイクロチップを装着した者の義務等
(1) 1によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けなければならないこと。 (第三十九条の五第一項関係)
(2) 環境大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し、登録証明書を交付しなければならないこと。 (第三十九条の五第四項関係)
2 登録されている犬又は猫の所有者の義務
(1) 登録を受けた者は、住所等に変更を生じたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならないこと。 (第三十九条の五第八項関係)
(2) 登録を受けた犬又は猫を取得した者は、変更登録を受けなければならないこと。
(第三十九条の六第一項関係)
3 狂犬病予防法の登録手続の特例
犬の登録があった場合における狂犬病予防法の登録手続の特例を設けること。
(第三十九条の七関係)
4 指定登録機関
環境大臣は、その指定する者に、犬又は猫の登録の実施等に関する事務を行わせることができること。 (第三十九条の十第一項関係)
5 その他
その他所要の規定を整備すること。

第六 雑則
一 動物を殺す場合の方法に係る国際的動向の考慮
環境大臣は、動物を殺す場合の方法について、必要な事項を定めるに当たっては、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないこと。 (第四十条第三項関係)

二 獣医師による通報の義務化
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならないこと。 (第四十一条の二関係)

三 関係機関の連携の強化
国は、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する部局及び民間団体等との連携の強化並びに地域における犬、猫等の動物の適切な管理に関し、情報提供等必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。 (第四十一条の四関係)

四 地方公共団体に対する財政措置等
国は、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。(第四十一条の五関係)

第七 施行期日等
一 施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第二の二及び第二の七については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、第五及び二の7については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 (附則第一条関係)

二 検討条項
1 国は、動物を取り扱う学校、科学上の利用に供する動物を取り扱う者等による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、これらの者を動物取扱業者に追加することその他これらの者による適正な動物の飼養又は保管のための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第八条第一項関係)
2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第八条第二項関係)
3 1及び2のほか、国は、動物取扱業者による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、動物取扱業者についての規制の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第八条第三項関係)
4 国は、多数の動物の飼養又は保管が行われている場合におけるその状況を勘案し、周辺の生活環境の保全等に係る措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第九条第一項関係)
5 国は、愛護動物の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第九条第二項関係)
6 国は、動物が科学上の利用に供される場合における動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等による動物の適切な利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第九条第三項関係)
7 国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象の拡大並びにマイクロチップが装着されている犬及び猫であってその所有者が判明しないものの所有権の扱いについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第十条関係)
8 1から7までのほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第十一条関係)

三 その他
経過措置その他所要の規定を整備すること。

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