名古屋市子猫浴槽虐待事件(2022年4月)

 名古屋市子猫浴槽虐待事件

ご報告:検察審査会から不起訴相当の議決

2020年6月、自宅の浴槽に子猫を投げ入れたり、子猫の首を絞めあげる様子の動画がSNSに投稿されたことを受けて、当協会Evaは、動物愛護管理法違反として刑事告発をしていたところ、2022年3月に名古屋地検は、嫌疑不十分で不起訴処分としました。その不起訴処分についてEvaは不当であると考え、厳正な判断を求めて4月に審査申立てをしたのですが、誠に残念ながら、検察審査会は7月20日に「不起訴相当」の議決を出しました。このような処分結果について、極めて遺憾であり、到底納得できません。

本件については、審査申立てに合わせ、検察審査会にみなさまの声を届けていただきたく呼びかけを行いました。ご賛同し名古屋検察審査会に嘆願書をお送りいただいた多くのみなさまには、心より感謝いたします。どうもありがとうございました。

令和2年6月施行の改正動物愛護管理法では、愛護動物に対するみだりな殺傷罪が「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と大幅に厳罰化されました。しかしながら、厳罰化になったにも関わらず、今回の処分はその趣旨が考慮されているとは思われず、法定刑と処分結果が大きく乖離した結果となりました。

今回の事件は、実際に動物虐待が行われた様子が動画に収められ、被疑者が自らSNSに投稿したものです。仮に飼い方が分からなかったからと被疑者が弁解していたとしても、それが浴槽に投げ入れたり、首を締めあげる行為に繋がることはなく、また容疑を否認したことが不起訴の理由だとしたら、処分を免れるための言い訳としか思えません。何のための動物虐待の罰則なのでしょうか。

しかしながら本事案に関しては、この検察審査会の議決をもって終了であり、法律上、これ以上の手続は予定されていません。誠に不本意で痛恨の極みではありますが、当協会Evaは、これからも引き続き動物虐待の撲滅について訴えてまいります。一緒に声を上げてくださったみなさま、そして処分結果に心を寄せてくださったみなさまには心より御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

(2020年7月26日)


 

審査申立書 不起訴処分を不当とする理由

本件は、一匹の仔猫に対し、足がつかないほど水を張った浴槽に投げ入れ泳がせたり、またその仔猫の首を締め上げたりした行為を動画で撮影し、インスタグラムに公開した動物愛護管理法第44条1項(愛護動物をみだりに傷つける罪)及び2項違反であります。

しかしながら、名古屋地検は、被告発人を3月13日付で嫌疑不十分で不起訴処分としました。

まず、動画には、仔猫が鳴きながらもがき泳いでいる姿が映っていました。その状態を「泳ぎが得意」などと言い数分間に渡り撮影し続けていたのです。また引き上げたあと頭部が濡れてないことに気づき、再度水に浸け全身ずぶ濡れの状態で「耳が異常にでかい」とか「スターウォーズのヨーダみたい」などと言い放置したあと、さらに掴み浴槽に落とし入れました。水に浸けることや水に濡れたまま放置すれば体温が奪われ、しかも幼齢動物ならそれがどれだけ体に負担がかかるかは容易に分かります。
そして公衆トイレでは、仔猫の首を締め上げゆする行為もありました。

こうした虐待行為を動画として記録し、自らSNSに公開した明確な証拠があるにも関わらず「嫌疑不十分」で不起訴とは到底納得いきません。ではどのような物だったら証拠になるのでしょうか。警察の目の前で犯罪行為を行う現行犯でしか起訴されないということなのでしょうか。

また、虐待の証拠にならない理由として、仔猫にかかる負担について理解してなかったとか、生態について知識がなかったから、というのであれば、それは都合の良い言い訳に過ぎません。猫の生態について無知な人物が子猫を拾ったとしても、そのほとんどが、無事に生かすために、知識がないながらも給餌をしたり寝床を作るはずであり、泳げない幼齢動物を音が出るほどの高い位置から落とし泳がすこと、首を締め上げたりする行為は、「猫の飼い方について知らなかった」という理由にはならず、故意にもて遊び虐待する行為の他なりません。水に投げ入れれば溺死する恐れがあるのは、火を見るより明らかで子供でも分かります。

抵抗のできない自分よりはるかに弱い仔猫に虐待行為を繰り返すことに、擁護の余地は微塵もなく、これが虐待と言わず何と言うのでしょうか。

令和2年6月施行の改正動物愛護管理法では、愛護動物に対するみだりな殺傷罪が「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と大幅に厳罰化されました。しかしながら、今回の処分はその趣旨が十分に考慮されているとは言えません。

以上のことから、本件の動物愛護管理法違反に対する不起訴処分について、不当であると考え、厳正な判断を求めて審査申立てをし、4月15日付で受理されました(令和4年(申立)第15号)。検察審査会にて厳正なご判断を求めます。

公益財団法人動物環境・福祉協会 Eva
代表理事 杉本 彩

検察審査会に皆様の声を!

処分結果検察審査会から不起訴相当の議決がありました。嘆願書の郵送は終了です。
本件についてご協力いただいたみなさまどうもありがとうございました。

↓↓↓

抵抗の出来ない仔猫を浴槽に投げ入れたり、首を締めあげたりとする身勝手極まりない卑劣な行為を断じて許さないためにも、ぜひ皆様のお力添えをお願い致します。

ご賛同下さる方は、下記嘆願書をダウンロードしご署名いただき、検察審査会に直接郵送してください(お電話でのお問合せ、ご意見等はお控え下さい。)自作の嘆願書でも構いません。ご協力の程どうぞ宜しくお願い致します。

嘆願書郵送先
名古屋第一
検察審査会
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-5(名古屋簡易裁判所別館内)

・締切日について:審査期日についてはこちらでも分り兼ねますのでお早めにご提出下さい。
・代筆について:手の不自由な方、字が書けないお子様などで、その方の同意がある場合は代筆可能です。それ以外は、直筆でお願い致します。
・住所について:ご住所も正確にお書きいただけますようお願い致します。

(2022年4月20日)

不起訴処分に対し、検察審査会へ審査申立て(2022年3月)

足が付かない量の水が入った浴槽に仔猫を投げ入れ、鳴きながらもがき泳ぎ続ける様子を撮影し、また仔猫の首を手で絞めあげ虐待していたとし、当協会が、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項(愛護動物を傷つける罪)及び同第2項(愛護動物虐待罪)違反で令和2年11月19日付けで刑事告発していた男を、名古屋地方検察庁は3月10日、嫌疑不十分で不起訴処分としました。
水が入った浴槽に猫を入れ虐待した疑いで逮捕された男性を不起訴処分 名古屋地検_メ~テレ

Evaは、この処分を不服とし、検察審査会へ審査の申立てを行うことと致しました。また改めて報告いたします。

(令和4年3月29日)

動愛法違反で容疑者逮捕(2021年10月)

名古屋市子猫浴槽虐待事件容疑者逮捕

昨年6月に、子猫を浴槽に入れ無理やり泳がせ虐待した男が、動物愛護管理法違反の疑いで愛知県東警察署に逮捕されました。
昨年11月に、当協会が動物愛護管理法第44条1項及び2項で刑事告発してから約1年後の逮捕です。虐待について容疑を否認しているとのことですが、泳がせただけでなくその後のみだりな暴力により死亡させている疑いもあることから、昨年6月に厳罰化が施行された虐待罪の罰則に見合う厳しい処罰を求めます。

                                   (令和3年10月20日)

報道はこちら

告発状受理(2020年11月)

名古屋市子猫虐待事件

                                 ※インスタグラムに投稿された動画

2020年11月24日に、愛知県警察東警察署へ動物愛護管理法第44条1項及び2項違反で、住所及び氏名不詳で告発状を提出し、本日11月24日に受理されました。

今年6月から7月にかけ写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Instagramに1匹の子猫が何者かに虐待されている動画や画像が公開されました。

名古屋市子猫虐待事件

犯人は、茶黒の縞柄の子猫を飼養していましたが、その子猫に水泳選手の名前を付け、「泳ぎが得意」とか「自分から風呂に飛び込む」などと言い、足が付かない量の水が入った浴槽に投げ入れ、子猫が鳴きながらもがき泳ぎ続ける様子を数分にわたり撮影し、また泳がせた子猫を濡れた状態で放置しました。

加え、子猫の首を手で数十秒間絞め、また、土鍋の中にいる子猫の肛門から腸管の一部が脱出していたり、背中から腰にかけてやけどのような傷があるにもかかわらず適切な保護を行いませんでした。

名古屋市子猫虐待事件

公衆トイレの中では、子猫の喉を押さえたり、首を絞め掴みあげ、また体を掴みゆするなどの行為を行いました。

以上のことから、これらの行為は、明らかに愛護動物の殺傷罪(動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項)又は虐待罪(同2項)に該当します。

これら虐待行為を撮影した動画や画像をインターネット上に公開していることからも、犯人は、子猫の泳ぎたい欲求を満たすことを目的として浴槽で泳がせたのではなく、虐待目的で行い、さらに動物のことを思う人々が悲しむことを狙った悪質な愉快犯的行為であることは疑いの余地がありません。

当協会のInstagramにも、多数のコメントやダイレクトメッセージが寄せられました。子猫に対する残虐行為や蛮行を目にし、非常にショックを受け苦しんでいる人も少なくありません。

万が一、このような弱い動物をいたぶる卑劣な犯罪行為が徹底究明されることなく放置、容認される事になれば、犯人が今後も虐待行為を繰り返す恐れがあるばかりでなく、模倣犯の出現の可能性など国民に及ぼす悪影響は図り知れません。犯人に対し厳重なる捜査と厳しい処罰を強く求めます。

                                                                                               (令和2年11月24日)

 

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