動物虐待統計

Animal abuse statistics

2025年度

当協会Evaには、日々動物虐待の通報が寄せられています。
この度、2025年度令和7年4月から令和8年3月末の通報内容について集計しましたのでここにお知らせいたします。
※なお、この統計は
当協会に寄せられた虐待通報をもとに集計したものです。日本で起きているすべての動物虐待の件数ではありませんので、ご注意ください。

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情報源

  1. 通報者本人が目撃、あるいは関与した案件:52%
  2. インターネットからの情報:38%
  3. 知人からの伝聞:10%

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インターネットが情報源の場合

  1. SNSから:80%
  2. youtube等動画サイト:16%
  3. 掲示板サイト:4%

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虐待していると思われる者について

  1. 第一種、第二種動物取扱業、動物関連業:28%
  2. 一般飼い主:28%
  3. 虐待のネット投稿者:22%
  4. その他:12%
  5. 不明:8%
  6. 動物に関係しない事業者:1%
  7. 行政機関:1%

その他は、近隣住民、牧場など。不明は虐待者が特定できない内容。

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動物を虐待している者が動物取扱業及び動物関連業の場合の内訳

  1. 販売業者(ペットショップ・移動販売):31%
  2. 繁殖業者(第一種登録あり):19%
  3. 動物愛護団体:19%
  4. 移動動物園、ふれあいカフェ:17%
  5. トリミングサロン・ホテル・シッター:14%

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動物を虐待している者が一般の場合の内訳

  1. 一般飼養者:55%
  2. 動画サイト・掲示板の投稿者:36%
  3. SNS等投稿者:11%

動画サイトは、YouTube。SNSはTikTok、X、LINEVOOMなど。

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被害動物について

  1. 犬:43%
  2. 猫:21%
  3. ハムスター等げっ歯類:10%
  4. 鳥類:7%
  5. その他:5%
  6. ウサギ:5%
  7. 爬虫類・両生類:5%
  8. 野生動物:4%

    その他は、馬、魚類など。

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殺傷及び虐待行為の内訳

  1. ネグレクト:74%
  2. 殺傷:25%
  3. 遺棄:1%

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ネグレクトの主な内容

  1. 疾病予防・駆虫・健康管理・治療をしない(=医療ネグレクト)
  2. 心理的抑圧・恐怖を与える
  3. 健康や安全保持が困難な場所に拘束
  4. 身体に外傷が生じるおそれのある暴行をする・その行為をさせる
  5. 給餌給水を怠る・給餌給水をしない
  6. 飼育密度が適正を著しく欠く状態で飼育
  7. 排せつ物や他の愛護動物の死体が堆積

必ずしも1つの事案につき1つの行為ではなく、大抵は、不衛生な環境下で適正に給餌給水がされず、且つ病気や怪我をしていても適切な医療措置を行わず放置するなど、複合的な状況に置かれていることが多い。
※動愛法第44条第2項違反が疑われる内容のみ集計した。
(ただし「動物の衰弱」が構成要件となっているものについては、いただいた通報だけでは”衰弱”しているかどうか不明なため、衰弱の有無は問わず集計している。)

まず情報源だが、2024年度の統計と比べると、インターネットからの情報ではなく、当事者または関係者からの通報が最も多い結果となった。動物虐待に対する世間の目が厳しくなっていることがうかがえる。
なお、ネットの内訳はyoutubeなどの動画サイトはもちろん、手軽に拡散できるX(旧:Twitter)やInstagram、TikTok等から情報を得ていることが多い。

虐待の行為者を見ると、第一種動物取扱業や動物愛護団体だけでなく、一般飼い主による虐待も多かった。飼い主が飼っている動物を殴ったり蹴ったりしているところを目撃したり、知り合いがネグレクトしているなどの通報もあった。一般飼い主の不適正飼養の場合、現在の法令では、明らかな動物虐待で逮捕される以外には改善させることが難しいという問題もある。やはり緊急一時保護制度の導入や、虐待を繰り返させないための飼育禁止命令といった法整備が必要不可欠である。
そして2024年度に続き、ふれあい移動動物園の通報も目立った。犬や猫など身近な動物だけでなく、野生由来の動物を動物福祉に全く配慮していない環境で展示する施設が増えており、虐待ではないかと感じてご通報くださる方が増えている。

被害動物は犬が最も多い結果になった。また、2025年度はハムスターなどの齧歯類の虐待通報が多かった。上記の表で「虐待のネット投稿者」に分類した事案の7割強がハムスターの虐待だった。動物を殺したり傷つける動画を投稿すれば、警察は捜査に動く。そういった投稿を目撃したら警察にご通報頂きたい。また異常気象の中、犬や猫の外飼いについても、暑さや寒さをしのげない小屋で飼育されていてどうにかできないかというご通報も多かった。

通報の中には信憑性や具体性に欠ける情報であったり、ネット上の人間関係のトラブルなど問合せに応える範疇を超えるものも多数ある。ネットに投稿されたものの中には乱暴な扱いも見受けられるが、不適正な飼養管理状況、虐待を受けるおそれがある事態(動愛法施行規則第12条の2)につき改善の余地があるかどうか、若しくは動愛法の愛護動物殺傷罪や虐待罪に該当するかなど見極めが必要だ。

刑事告発に踏み切れるかどうかは証拠次第です。動物虐待の内容でご通報される場合、具体的な証拠のご提供と客観的な情報の精査をお願いいたします。引き続き情報のご提供をどうぞよろしくお願いいたします。

動物愛護法違反の検挙数

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2026年3月、警察庁のまとめにより、昨年1年間の動物虐待検挙数が172件あり、213人が逮捕・書類送検されたことがわかった。前年より増加し、過去最多の令和5年181件に次いで2番目に多い検挙数となった。
警察庁は「引き続き、動物の愛護について行政的な権限や専門的な能力を有する自治体、関係機関・団体等との連携を強化し、適切な捜査を推進する」とし「特に公共の場所や動画投稿サイトのような多数の者の目に触れる形で行われる悪質な事犯については、国民に大きな不安を与えるものであることから、被疑者の早期検挙に向けて迅速な捜査を推進し続発防止を図る」としている。

犬猫の引取り数と殺処分数

犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況について
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)