ご自身、または故人の大切な財産を、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaにご寄附いただくことで、動物福祉の向上に向けた支援につなげられます。
公益財団法人動物環境・福祉協会Evaへのご寄附は、一定の条件を満たすことで相続税がかかりません。ぜひご検討ください。
遺贈とは?
遺言書によって指定した個人や団体へ指定した財産を残すことを「遺贈」といいます。遺贈による公益財団法人動物環境・福祉協会Evaへの寄附は、一定の条件を満たすことで相続税はかかりません。
「遺言書」の作成が必要です
遺言書がない場合、残された財産は、法定相続人が、民法に定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなり、法定相続人がいない場合には国庫に入ります。
遺言書の作成
一般的によく使われる遺言方式は「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」の2種類があります。「自筆証書遺言」は費用や手間がかからないという利点がありますが、「公正証書遺言」はより確実に遺言内容を実現することができます。
遺留分について
法定相続人(配偶者、子、親)がいる場合、遺言書の内容にかかわらず、最低限の保証があります。この保証割合を遺留分といいます。兄弟姉妹には遺留分はありません。将来のもめ事を避けるためにも、遺言書作成は、相続人の遺留分に配慮して慎重にご検討ください。
まずは専門家にご相談を
遺贈内容の検討や作成にあたっては、信頼できる専門家(信託銀行、弁護士、税理士など)にご相談されることをおすすめします。(※相談内容の秘密は保護されます)
ご相談する専門家がいらっしゃらない場合は、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaまたはお近くの公証人役場等へご相談ください。
公証人役場
裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを永年勤めた人の中から、学識ならびに人格の高い人を法務大臣が選んで任命した人です。公証役場は全国約300ヶ所あります。最寄りの役場は日本公証人連合会にお問い合わせください。相談は無料です。
日本公証人連合会 TEL/03-3502-8050
全国公証役場所在地一覧はこちら http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
①ご寄付いただく際に「遺贈によるご寄付」であることをご連絡ください。
②寄附の種類を事前にお申し込みいただいてから、選択金融機関にご入金ください。詳細は各リンク先に記載しております。
頂きましたご支援は、当協会の運営活動費、または使途を定めた事業に大切に使わせていただきます。
③ご入金が確認できましたら「寄附金受領証」を送付いたします。証明書の発行にお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に当協会にご寄付された場合は、ご寄付いただいた財産には相続税はかかりません。
適用には、相続税の申告期限内に当協会が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付する必要があります。
①ご寄付いただく際に「相続財産からのご寄付」であることをご連絡ください。「相続財産の寄付に関する証明書」の発行に必要な情報を伺わせていただきます。
②寄附の種類を事前にお申し込みいただいてから、選択金融機関にご入金ください。詳細は各リンク先に記載しております。
頂きましたご支援は、当協会の運営活動費、または使途を定めた事業に大切に使わせていただきます。
③ご入金が確認できましたら「寄附金受領証」並びに「相続財産の寄付に関する証明書」を送付いたします。証明書の発行にお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
財産が不動産の場合は、現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてご寄附いただくようお願いしております。現金以外のご寄附をご検討いただく際は、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaまで事前にお問い合わせください。