寄附に関する税制上の優遇について

寄附に関する税制上の優遇について

公益財団法人動物環境・福祉協会Evaは、内閣府より「公益財団法人」の認定を受けているため、特定寄付金として税制上の優遇措置が適用されます。

個人のご寄附の場合

2015年2月26日、当協会は内閣総理大臣より公益性の高い事業を行っている団体として「公益財団法人」の認定を受けました。これにより、当協会へのご寄附(賛助会員費を含む)は税制上の優遇措置が適用されます。

また、当協会へのご寄附(賛助会員費を含む)は「税額控除」または「所得控除」いずれかを選択し、控除を受けることができます。

所得税の控除

税額控除
本来納める所得税から下記の税額控除額が直接差し引かれます。
寄付金総額はその年の所得金額の40%が限度額です。また、税額控除額はその年の所得税額の25%が限度額です。

(寄付金総額-2,000円) ×40%税額控除額
     

所得控除
所得金額から下記の所得控除額が差し引かれ、所得税額が算出されます。
寄付金総額はその年の所得金額の40%が限度額です。

(寄付金総額-2,000円)  所得控除額
     

※所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は国税庁のホームページにてご確認下さい。

個人住民税の控除

個人住民税の控除
東京都など、一部の自治体では、条例により指定した寄附金は、個人住民税の寄附金控除の対象となります。都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合せください。
寄付金総額は所得金額の30%が限度額です。

(寄付金総額-2,000円) ×最大10%税額控除額
     

法人が寄付する場合

特別損金算入限度額を上限として損金算入できます(法人税法施行令77条の2)。

特別損金算入限度額

(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2

ここで損金算入できなかった寄附金は、下記の一般寄附金の損金算入限度額を上限に、損金算入できます(法人税法第37条)。

一般寄附金の損金算入限度額

(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4

寄附金控除を受けるためには

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。当協会が発行する「寄附金受領書」を添付し、税務署に申告してください。なお、勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

寄附金受領書の発行について

当協会では、クレジットカード及び口座振替の方には、年に1度、1月下旬を目処に寄付金受領書を郵送しております。また、銀行振り込みによる場合は、都度発行しております。

 

【クレジットカード・口座振替にてご支援いただくお客様への注意事項】
12月1日以降、クレジットカードでご寄付をお申し込みの場合は、翌年の寄付金受領書の対象となりますのでご注意ください。また、口座振替の場合は、12月26日の振替分は翌年の対象となります。

これは、寄付金受領書の受領日が当協会への着金日となっているからです。
クレジットカードでのご寄附の場合、寄付のお申し込みをいただいてから約2か月後に、口座振替の場合は約1か月後に、
決済代行会社(株式会社RobotPayment)から当協会へ入金(着金)されるためです。予めご了承ください。

◆クレジットカード決済の場合
・2022年12月1日~2023年11月30日までのご寄付  →2024年2月中旬の確定申告開始までに寄附金受領書をお届け

◆口座振替の場合
・2022年12月26日~2023年11月26日までのご寄附→2024年2月中旬の確定申告開始までに寄附金受領書をお届け

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