寄附に関する税制上の優遇(寄附金控除)について

寄附に関する税制上の優遇(寄附金控除)について

2015226日、Evaは内閣府より公益性の高い事業を行っている団体として「公益財団法人」の認定を受けました。これにより、Evaへのご寄附(賛助会員費を含む)は、所得税・法人税・相続税税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。
※一部の住民税についても寄付金控除の対象となる場合があります。

個人の方からのご寄附

所得税の控除

所得税の控除「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方を選択することができます。

税額控除

(寄付金総額 - 2,000円) × 40%

上記で算出された控除額を支払うべき税金から差し引くことができます。

※控除額は所得税額の25%が限度です。
※寄付額は年間所得額の40%が控除の限度額です。

所得控除

(寄付金総額 - 2,000円)

上記で算出された控除額を所得から差し引くことができます。

※寄付額は年間所得額の40%が控除の限度額です。

住民税の控除

東京都など、一部の自治体では、条例により指定した寄附金は、個人住民税の寄附金控除の対象となります。都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合せください。

※Evaは東京都が条例で指定する団体です。
東京都の条例指定寄附金一覧

住民税の控除

(寄付金総額 - 2,000円) × 最大10%

上記で算出された控除額を支払うべき税金から差し引くことができます。

※寄付額は年間所得額の30%が控除の限度額です。

控除額の計算例

■年間12,000円(月々1,000円)をご寄附いただいた場合

所得税:(12,000 - 2,000円)× 40%  4,000
住民税:(12,000 - 2,000円)×   4%   400

4,400円が控除されます。
実質7,600円のご負担となります。

※所得税:税額控除方式の場合 ※住民税:東京都の場合

相続税の控除

相続財産または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に公益法人に寄付をした場合、寄付した財産は非課税となります。

相続税申告時に必要事項の記入と、当協会が発行する寄付金受領書等の添付が必要です。

※詳しくは弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

相続財産による寄附

法人からのご寄附

特別損金算入限度額を上限として損金算入できます。
(法人税法施行令77条の2)

特別損金算入限度額

(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2

ここで損金算入できなかった寄附金は、下記の一般寄附金の損金算入限度額を上限に、損金算入できます。(法人税法第37条)

一般寄附金の損金算入限度額

(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4

所得税・住民税の控除を受けるためには

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。当協会が発行する「寄附金受領書」を添付し、税務署に申告してください。なお、勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

寄附金受領書の発行について

当協会では、クレジットカード及び口座振替の方には、年に1度、2月中旬の確定申告開始までに寄付金受領書を郵送しております。また、銀行振り込みの場合は、都度発行しております。

【クレジットカード決済の場合】
・2024年12月1日~2025年11月30日までのご寄付 
→2026年2月中旬の確定申告開始までに寄附金受領書をお届け

【口座振替の場合】
・2024年12月26日~2025年11月26日までのご寄附
→2026年2月中旬の確定申告開始までに寄附金受領書をお届け

【クレジットカード・口座振替にてご支援頂く皆さまへのご注意事項】

クレジットカード、並びに口座振替でのご寄附の場合、12月のお引き落とし分は、翌年の寄付金受領書の対象となりますのでご注意ください。

(これは、寄付金受領書の受領日が当協会への入金日となっているためです。引き落とされてから約1か月後に当協会へ入金されるためです。)

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