相続寄附とは?
故人の生前の遺志を尊重する形でご遺族の方が相続された財産を寄附する事です。
Evaへご寄附いただくことで「日本の動物福祉の向上」に取り組む私たちの活動に広くお役立ていただくことができます。
ご寄附には相続税がかかりません
相続財産からのご寄附には、相続税はかかりません。
適用には、相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)にご寄付いただき、当協会が発行する「寄附金受領書」と「相続財産の寄附に関する証明書」を相続税の申告書類に添付する必要があります。

当協会へのご寄附には2種類ございます。
■「Evaの活動全体へのご寄付」
■使途を定めた事業へのご寄附「シェルター基金」(動物病院を併設した緊急一時保護シェルターの建設のための寄付)
ご希望されるご寄附の種類をお選び下さい。下記「ご寄附フォーム」よりお申込みも可能です。また、紙のお申込み書をご郵送する事も可能ですのでお申し付けください。

「相続寄附」に関してご相談がございましたら、メール又は、お電話にてお願いいたします。(電話:03-6455-1901)
当協会は内閣府より、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。 個人では500万円以上をご寄付いただいた方が対象となります。相続財産からのご寄附の方も対象となります。
※遺贈については下記よりご確認いただけます。