動物虐待の通報の前にお読みください

動物虐待の通報の前にお読みください

まずあなたができること

動物虐待や遺棄の現場を見た場合
警察、最寄りの保健所(※1)、動物愛護センター(※2)にご通報ください。
※場所・日時・状況を具体的に伝えてください。
 写真や動画、録音は証拠になります。地番や店舗名等を含めて撮影されるとよいです。

みだりに動物を殺傷している現場に遭遇した場合
ためらわず、110番通報をお願いします。

SNSやインターネット上で動物虐待の投稿を発見した場合
⇒犯人の住所が不明な場合、ご自身の最寄りの警察署にご通報ください。
SNSやネット上の投稿でも、通報が多ければ捜査に繋がります。
あわせて、インターネット・ホットラインセンターへのご通報も有効です。

(※1)(※2)最寄りの保健所・動物愛護センターの一覧(リンク先:環境省HP)

当協会で対応できないご通報内容

以下の内容にはご対応・ご返信できません。申し訳ございませんが、予めご了承ください。

  • 情報に具体性がなく、状況が分からないもの
     
  • なんとかしてほしい・調査してほしい
    当協会は一般的な法人です。行政や警察のような法的な権限は与えられておらず、立入調査や捜査はできません。まずは、管轄の行政や警察にご通報をお願い致します。
     
  • 動物を保護してほしい
     
  • 当事者でない方(第三者または情報源がSNSの場合)からのご通報
    その問題の当事者様からご通報ください。当事者様が解決に向けて静観していたり、相手側と交渉している場合、突然当協会が介入することでかえって状況が悪化するリスクがあります。
     
  • 人同士のトラブル
    「ペットの飼育費を取り返したい」「犬を返して欲しい」などは個人間(民法上)の問題です。適切な相談先が分からない場合は、法テラスにお問い合わせください。
    ご家族間での虐待(ネグレクト)通報も頂きますが、まずはご自身でご家族を対話して頂き、それでも改善しない場合は管轄の保健所・動物愛護センターへご相談ください。
     
  • SNSで拡散して欲しい
    情報発信や拡散には責任が伴います。その情報が事実で拡散すべき内容か判断が難しいため、拡散のご要望にはお答えできません。
     
  • 弁護士を紹介してほしい
    申し訳ございませんが、当協会でご紹介可能な弁護士の先生はいらっしゃいません。

※当事務局は少数のスタッフで運営しており、ご返信までにお時間を頂戴しております。

なお、日頃より当協会をご支援くださっている賛助会員様からのご通報を優先して対応させて頂きます。非会員様におかれましては、あわせてご了承くださいますようお願い致します。

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