三重県伊賀市でゴールデン・レトリバーをはじめ小型犬や猫の繁殖販売を行う業者が、犬への暴行、また病気や外傷のある動物に対する医療ネグレクトなどを行っていたとして、動物愛護法違反や狂犬病予防法違反の疑いで、10月22日、書類送検されました。
この件は、当協会へ虐待の通報が寄せられたことを受け、2025年7月に告発状を提出し、10月に受理されたものです。
当該業者については、2022年にも通報が寄せられていました。当時は、動物保護団体が猫を全頭引き取ることで飼養頭数を減らし、適切な飼養環境に整えることを約束したため、一旦は解決したものと判断していました。
しかし、再び同じような内容での通報が寄せられたことから、根本的な改善が全くなされていないと判断し、刑事告発に至りました。
第一種動物取扱業者として、動物を取り扱うことの責任をどのように認識しているのか、通報の内容を聞くたび、疑問を抱かざるを得ないほどでした。犬の頭を踏みつけ蹴とばす、床に体を叩きつける、棒で殴るなどの暴行が常態化し、体調を崩した動物たちは基本放置されていたと言います。また、ケージの大きさ等も省令で定められているにもかかわらず、大型犬が錆びた金網ケージに2頭づつ入れられており、水もないなど、飼養環境も不適切かつ不衛生な状態でした。更に、今回の件で行政から指導を受け廃止されたものの、長年に渡り違法な焼却炉が使用されていたことも分かっています。
法律を改正し、省令を整備したとしても、このような業者がまだ存在することに愕然といたします。
今後検察が、動物虐待に対しどのような判断を示すのか、注目しています。