日本の動物福祉の向上を 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva
公益財団法人動物環境・福祉協会Eva
Every animal on Earth has a right to live
言い訳は必要ありません ネグレクトは犯罪です
毎年、秋の動物愛護週間(9月20日から9月26日)に作成しているEvaの啓発ポスターですが、2020年版がこの度完成いたしました!2020年のテーマは「言い訳は必要ありません。ネグレクトは犯罪です。」
餌や水を与えず放置したり、体調が悪くても怪我をしていても病院に連れて行かない。炎天下に動物自らの意思で移動できない場所に繋ぐ。そこにいる動物が適正な居住空間を与えてもらえず不快な環境に置かれ本来の自然行動をとることが出来ない状況は「ネグレクト」です。
いつもこうやって飼っていた。忙しくて世話を忘れた。体調が悪くて面倒が見れなかった。それらはみな都合の良い言い訳です。動物は、痛みや苦しみを感じます。私達と同じように喜びや寂しさも感じます。自分の所有している物だから好きなように扱っていい訳ではありません。やるべき事をやらないネグレクトは、動物殺傷同様、紛れもない犯罪です。
動物殺傷 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 | 1愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 |
遺棄・虐待 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
ドッグカフェ、ペット雑貨店、トリミングサロン、動物病院はもちろんのこと、あらゆる店舗や飲食店、そして企業様の広報スペースに、また一軒家にお住まいの方でご自宅の壁に貼ることが可能な方に無償配布いたします。
※屋外掲示にも適した耐久性・耐水性に優れた紙を使用しておりますが、ご心配な方はラミネート加工をしお使いください。
『ネグレクト』という行為はどういったものなのか、より具体的に発信をしていきたい、との思いから今年は啓発動画も制作いたしました。是非こちらもあせてご覧になってください。
Animal Welfare Assessment by RSPCA,OIE
「5つの自由」とは、当初、1960年代の英国において家畜に対する動物福祉の理念として提唱され、現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の指標として国際的に認められています。以下の自由は、人間が管理しているすべての動物に対して与えられなければならない、と考えられています。
①飢えと渇きからの自由
1.動物が、きれいな水をいつでも飲めるようになっているか?
2.健康を維持するために栄養的に十分な食餌を与えられているか?
②不快からの自由
1.動物は、適切な環境下で飼育されているか?
2.その環境は、常に清潔な状態が維持できているか?
3.その環境に鋭利な突起物のような危険物がないか?
4.その環境には、風雪雨や炎天を、避けられる屋根や囲いの場所はあるか?
5.快適な休息場所があるか?
③外傷や疾病からの自由
1.動物は、痛み、外傷、或いは疾病の徴候を示していないか?もしそうであれば、その状態が診療され、適切な治療が行なわれているか?
④恐怖や不安からの自由
1.動物は、恐怖や精神的な苦痛(不安)の徴候を示してるか?もし、そのような徴候を示しているなら、その原因を確認できるか?その徴候をなくすか軽減するために的確な対応がとれるか?
⑤正常な行動を表現する自由
1.動物は、正常な行動を表現するための充分な広さが与えられているか?作業中や輸送中の場合、動物が危険を避けるための機会や休憩が与えられているか?
2.動物は、その習性に応じて、群れあるいは単独で飼育されているか?また、離すことが必要である場合には、そのように飼育されているか?