遺言による寄附(遺贈)

遺言による寄附(遺贈)

ご自身の大切な財産を、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaにご寄附いただくことで「日本の動物福祉の向上」に取り組む私たちの活動に広くお役立ていただくことができます。

私たちは、2014年の設立以来「動物虐待の防止」「命を尊重する社会づくり」に取り組んできました。 

全国各地での講演会、小中学生向けの出張授業、動物愛護管理法及び制度に対する国や地方自治体への働きかけ、名誉センター長や大使として地方自治体と協働、虐待事案への対応などが主な活動です。

これらの事業の他、2027年を目標に動物病院を併設した「緊急一時保護シェルター」の設立、並びに「動物虐待の防止に特化した部署」の設置も予定しております。

通常事業も、これから始まるシェルターの建設並びに運営にも莫大な費用が掛かります。

しかし「動物虐待のない未来」の実現のためには、これまでの啓発活動もこれから始まるシェルター運営も両方必要不可欠なものです。

是非動物達の未来のために力をお貸し下さい。

遺贈寄附は「人と動物が安心して暮らせる社会」をつくる
大きな力になります。

遺贈について

遺贈とは?

遺言書により、ご自身が築いた財産の全部または一部を特定の個人や団体などに寄附することを「遺贈」といいます。遺贈のご意思は、遺言書を残すことではじめて実現されます。
※Evaに遺贈した財産は、相続税の課税対象にはなりません。

遺言書の作成

遺言書は民法で定められた一定の方式で作成する必要があります。一般的によく使われる遺言方式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。「公正証書遺言」はより確実に遺言内容を実現することができますのでこちらをお勧めします。遺言書の作成については、専門家にご相談の上法的に有効なものを作成しましょう。

公正証書遺言とは

公証人が作成する、法的な効力が高い遺言書です。証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者の口述内容を公証役場などで公証人に作成してもらい、関係者が署名押印します。遺言者には正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されますので、遺言書の破棄や偽造などの心配がありません。

まずはご相談を

遺贈内容の検討・作成、並びに遺言執行者の選定にあたっては、信頼できる専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行など)にご相談されることをお勧めします。
また、ご相談する専門家がいらっしゃらない場合や、当協会の活動について詳しく説明してほしいなどのご要望には当協会スタッフが対応させていただきます。また、Evaの活動状況をご確認いただける資料等もお送りさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。

ご相談・資料請求はお気軽にEvaへお問い合わせください。

当協会の活動を詳しく知りたい、またご相談する専門家がいないなど、ご相談はお気軽に当協会へご連絡ください。(電話:03-6455-1901)

【相続全般のご相談】
弁護士  :日本弁護士連合会   03-3580-9841
司法書士 :日本司法書士会連合会 03-3359-4171
行政書士:日本行政書士会連合会 03-6435-7330

【遺言信託・遺産整理】
信託銀行  :最寄りの信託銀行などの金融機関にご相談ください。

【公正証書遺言の作成】
公証人:日本公証人連合会   03-3502-8050
全国公証役場所在地一覧はこちら http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

【相続に関する税金の相談】
税理士  :日本税理士会連合会   03-5435-0931

※相続財産のご寄付については下記よりご確認いただけます。

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