遺贈・相続による寄附

遺贈・相続による寄附

ご自身または故人の大切な財産を、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaにご寄附いただくことで「日本の動物福祉の向上」「動物を取巻く社会課題の解決」そして「人と動物が幸せに共生できる社会の実現」に取り組むEvaの活動に広くお役立ていただくことができます。

遺言による寄附(遺贈)

遺贈とは?

遺言書により、ご自身が築いた財産の全部または一部を特定の個人や団体などに寄付することを「遺贈」といいます。遺贈のご意思は、遺言書を残すことではじめて実現されます。
※Evaに遺贈した財産は、相続税の課税対象にはなりません。

遺言書の作成

遺言書は民法で定められた一定の方式で作成する必要があります。一般的によく使われる遺言方式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。「自筆証書遺言」は費用や手間がかからないという利点がありますが、「公正証書遺言」はより確実に遺言内容を実現することができます。専門家にご相談の上、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

公正証書遺言とは

公証人が作成する、法的な効力が高い遺言書です。証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者の口述内容を公証役場などで公証人に作成してもらい、関係者が署名押印します。遺言者には正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されますので、遺言書の破棄や偽造などの心配がありません。

まずは専門家にご相談を

遺贈内容の検討・作成、並びに遺言執行者の選定にあたっては、信頼できる専門家(信託銀行・弁護士・司法書士・行政書士など)にご相談されることをお勧めします。
また、ご相談する専門家がいらっしゃらない場合や、当協会の活動について詳しく説明してほしいなどのご要望にはスタッフがご対応させていただきます。また、Evaの活動状況をご確認いただける資料等もお送りさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。(
電話:03-6455-1901)

信託銀行 :最寄りの信託銀行などの金融機関にご相談ください。
弁護士  :日本弁護士連合会   03-3580-9841
司法書士 :日本司法書士会連合会 03-3359-4171
行政書士 :日本行政書士会連合会 03-6435-7330
税理士  :日本税理士会連合会  03-5435-0931
公証人  :日本公証人連合会   03-3502-8050
全国公証役場所在地一覧はこちら http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

遺贈の流れ

遺贈内容を決める

遺言の内容と遺贈先をご検討下さい。
Evaへの遺贈をご検討いただくうえで、分からない事や相談したいことがありましたらお気軽にご連絡下さい。

遺言執行者を決める

中立な立場で遺言書の内容を実行してくださる方を決めましょう。遺言の執行には専門的な手続きが必要な為、信託銀行や弁護士など専門家に依頼する事をお勧めします。

遺言書を作成する

依頼した遺言執行者にご相談の上、法的に有効な遺言書を作りましょう。遺言書の方式として「公正証書遺言」をお勧めします。

遺言の執行・遺贈完了

遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行うことにより、Evaへ寄付されます。その後、寄付金受領書を送付致します。

ご留意事項

  • 遺贈する財産の現金化について
    財産が不動産や有価証券などの場合は現金化(換価・換金処分)し、税金・諸経費などを差し引いた上で、ご寄附下さい。現金以外のご寄附をご検討の際は、事前にお問い合わせください。
  • 遺贈先(受遺者)について
    遺贈先に当協会をご指定いただく際は下記の通りご記載下さい。

    所在:東京都渋谷区鶯谷町15番10号ロイヤルパレス渋谷204
    名称:公益財団法人動物環境・福祉協会Eva
    代表理事:松山 基栄
  • ご寄附の使途指定について
    当協会へのご寄附は、「Evaの活動全体への寄付」と、使途を定めた「シェルター基金」(動物病院を併設した緊急一時保護シェルターの建設のための寄付)がございます。ご希望がございましたら、遺言書の付言(ふげん)事項に資金使途をご記載下さい。
  • 遺留分について
    法定相続人(配偶者、子、親)には、遺言書の内容にかかわらず、最低限度保障された相続財産の受取分がございます。この保証割合を遺留分といいます。(兄弟姉妹姪甥には遺留分はございません。)将来のもめ事を避けるためにも、遺言書作成時には、相続人の遺留分に配慮して慎重にご検討ください。
遺言執行者(士業・金融機関等)の皆さまへ

①「遺贈によるご寄付」に関してのお問合せは、メール又は、お電話にてお願いいたします。(電話:03-6455-1901)

②お振込みに関しては、こちらから「ご寄附お申込み書」を送付させて頂きます。必要事項をご記入の上、ご返送下さい。その後、お申込み書に記載がござます金融機関にご入金ください

③ご入金が確認できましたら「寄附金受領証」を送付いたします。発行にお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

相続した財産からの寄附(相続寄付)

相続寄付とは?
故人の生前の遺志を尊重する形でご遺族の方が相続された財産を寄付する事です。

ご寄附には相続税がかかりません
相続財産からのご寄附には、相続税はかかりません。

適用には、相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)にご寄付いただき、当協会が発行する「寄附金受領書」と「相続財産の寄付に関する証明書」を相続税の申告書類に添付する必要があります。

ご寄附の流れ

①「相続寄付」に関してのお問合せは、メール又は、お電話にてお願いいたします。
(電話:03-6455-1901)

②当協会へのご寄附には2種類ございます。
「Evaの活動全体へのご寄付」

使途を定めた事業へのご寄附「シェルター基金」(動物病院を併設した緊急一時保護シェルターの建設のための寄付)
ご希望されるご寄附の種類をお選び下さい。下記「ご寄附フォーム」よりお申込みも可能です。また、紙のお申込み書をご郵送する事も可能ですのでお申し付けください。

③お申込みの際「相続財産からの寄付」とご記載下さい。

④ご入金が確認できましたら「寄附金受領証」並びに「相続財産の寄付に関する証明書」を送付いたします。証明書の発行にお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

ご寄附フォーム

ご寄附のお申込みフォームになります。ご寄附には「Evaの活動全体へのご寄附」と「使途を定めた事業へのご寄附」がございます。
お申込みフォーム備考欄に【相続財産からの寄附】とご入力ください。

Evaの活動全体へのご寄附

使途を定めた事業へのご寄附

紺綬褒章について

当協会は内閣府より、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。 個人では500万円以上をご寄付いただいた方が対象となります。